その都度贈与 贈与日何日前
お盆8月13日に大学学費をその都度贈与で、祖父からもらいます。実際に大学支払いは9月末になります。贈与を受けるのが早すぎ、都度贈与にはなりませんか?どの位の日数なら大丈夫でしょうか?
税理士の回答
山本健治
都度贈与にはならない可能性があると思いますが、110万円以内なら大丈夫ではないですか。
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
概ね1年間分の教育費で、使い切れていることが明らかであれば、税務上問題ないものと考えます。
補足)
父母や祖父母などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、「通常必要と認められるもの」が非課税とされています。しかし、生活費として「必要な都度」直接これらに充てるためのものに限られ、生活費を預金している場合には贈与税がかかることになります。
国税庁のQ&Aでは、「数年間分の一括贈与」はダメとされていますので、また、贈与税は暦年課税ですので、1年間分の贈与をして教育費でほとんど使い切れば問題ないと私は整理しています。なお数年間の定義は不明ですので、1年超~2年未満はOKか否かは不明瞭でリスクがありますので、おすすめ致しません。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/131206/pdf/01.pdf#page=5
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
竹中公剛
お盆8月13日に大学学費をその都度贈与で、祖父からもらいます。実際に大学支払いは9月末になります。贈与を受けるのが早すぎ、都度贈与にはなりませんか?どの位の日数なら大丈夫でしょうか?
その都度同額にしてください。
できるだけ同日にしてください。
考えるのが面倒です。離れていると。
本投稿は、2026年08月09日 22時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







