税理士ドットコム - [贈与税]直系尊属からの住宅に関する贈与の非課税制度で、贈与額から110万円以下を手元に残すことは可能か - 500万円は、住宅取得の非課税の特例で申告します。...
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直系尊属からの住宅に関する贈与の非課税制度で、贈与額から110万円以下を手元に残すことは可能か

直系尊属からの住宅に関する贈与の非課税制度を利用し、親から600万円をもらう予定ですが、500万円はそのまま住宅会社に支払い、100万円を贈与税の基礎控除枠を利用し手元に残したいと考えています。

この場合、贈与税の申告は500万円分のことだけ申告するで問題ないでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 500万円は、住宅取得の非課税の特例で申告します。
 100万円は一般贈与で申告し、基礎控除を使うことができます。
 そうすると、500万円は住宅本体に使い、100万円は諸費用に使うことができます。

結論から申し上げますと、贈与を受けた全額である600万円を申告する必要があります。

住宅取得等資金の非課税制度と、暦年課税の基礎控除(110万円)は併用が可能です。
ただし、非課税特例の適用を受けるためには、最終的な贈与税額が0円になる場合であっても申告が必須です。

申告書には、親からの受贈額合計として「600万円」を記載し、そこから非課税特例分(500万円)と基礎控除分(100万円)を差し引いて税額を0円とする計算過程を示します。
*500万円分だけを申告すると正しく制度が適用されませんので、必ず全額を記載し期限内に提出ください。

回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。

本投稿は、2026年08月19日 23時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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