債務免除?みなし贈与について
金銭的に困り知人からお金を援助してもらいました。
返さなくても良いと言われました。
相手とのLINEにも書かれてあります。
あと、借用書を書いてくれたのですが、
これは私が返さないといけないという不安にならないように
貸主が不利になるような条件で書いてくれました。(返済期日が西暦3000年となっていたり、
貸主は借主に催促しないと言う文言)
借用書があったとしても
この場合だとみなし贈与にあたりますよね?
その後相手にLINEをブロックされてしまい、連絡を取ることができず相手に確認が取れません。
相手の銀行振込口座もわかりません。
贈与と捉えて、贈与税申告しても大丈夫でしょうか?
相手に贈与税を申告したことによって相手に連絡がいくことはありますか?
助けてもらったお金は100万です
(今年家族からのもらったお金もあり110万を超えます)
税理士の回答
【結論】
ご質問の記載から、知人には実際に返済を受ける意思がなく、LINEで「返さなくても良い」と示されていることを前提にすると、100万円は贈与(借入れ後に免除された形なら債務免除による贈与)として扱うのが自然です。家族から今年もらった金額と合計して110万円を超えるなら、贈与税の申告をする考え方で差し支えありません。
申告額の基礎となる金額は、原則として「今年受けた贈与の合計額-110万円」です。家族分を含む正確な合計額を確認して計算してください。申告・納付は、贈与を受けた年の翌年3月15日までです。
【理由】
借用書があっても、返済期日が西暦3000年で催促しないとの内容に加え、返済不要とのLINEがあるため、実質は返済を求めない金銭の給付とみられる事情があります。不安なお気持ちはもっともですが、形式だけでなく実際の約束を資料として残しておくことが大切です。
贈与税の申告をしたことが、通常、相手へ自動的に通知される仕組みではありません。ただし、税務署が事実確認を行う場合には、相手方へ照会する可能性までは否定できません。
次に、①家族分を含む今年の受取額を集計する、②LINE・振込明細・借用書を保存する、③申告書に記載できる範囲で贈与者の氏名・住所等を確認する、の順で進めてください。実際に返済する合意が残っている場合は贈与ではなく借入れとなり得ますが、その場合でも、その後に返済義務を免除された時点で贈与として検討します。
竹中公剛
金銭的に困り知人からお金を援助してもらいました。
返さなくても良いと言われました。
相手とのLINEにも書かれてあります。
こちらが返さないと相手の言うまでは、贈与は成立しません。
ので、横を勘違いしないでください。
その意思が相手に連絡して、相手がなをわかりましたというまでは・・・です。
回答ありがとうございます。
ただ、100万のうち
借用書に書かれてある貸付金は50万で、
そのあとさらに50万助けてもらいました。
そのあとの50万については借用書を書いて(書き直して)いません。
こう言った場合どうなるんですか?
さらに50万支援してもらった後も、
返さなくていいとは口頭で伝えられましたが、ラインには書いてません。
相手に贈与税を申告することを伝えたラインは残っています。
竹中公剛
借用書に書いていないのなら、50万円のみが借りたお金です。
後の50万円は何も証拠もないと思います。
弁護士の問題ですが、借りたお金は50万になるのでしょう。
弁護士に聞いてください。
本投稿は、2026年08月21日 08時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







