収入や貯金がある場合の生活費の贈与税について
収入や貯金がある場合の生活費の贈与税について
親と実家で同居をしています。
ある程度1人で暮らせる程度の給料をもらっていながら
少ししか自身の生活費を負担しておらず、他の給料は貯金に回して、生活費を親に負担してもらっている場合は贈与税はかかりますか?
生活費は現金や金銭ではなく実家の家賃や水道光熱費などを支払ってもらう、食品•日用品を買ってもらうなどです。
給料は私は月20万ほど、親は月に80万ほどです。
買いたいものや引越し費用などのためにしばらく自身の給料を貯金に回したいと思ったのですがふと心配になったので質問させていただきました。
税理士の回答
【結論】
ご質問の記載から、親御さんが同居中の日常生活に通常必要な家賃・水道光熱費・食品・日用品を直接負担していることを前提にすると、原則として贈与税はかかりません。ご本人の月約20万円の給与を、将来の購入や引越し費用のためにご自身で貯金することも、それ自体は贈与ではありません。
【理由】
親子間でも、必要な都度、通常の生活費として使われる負担は贈与税の対象になりません。実家で同居し、親御さんが月約80万円の収入から家賃や光熱費、食費等を直接支払う形であれば、この考え方に当てはまりやすいです。ご本人に収入や貯金があることだけで、直ちに結論が変わるものではありません。
一方で、A:親御さんが通常の生活費を直接支払う場合は上記のとおりです。B:親御さんから受け取った現金を生活費に使わず貯金する場合、又は高額な個人的支出を親御さんが負担する場合は、贈与税の検討が必要になります。
心配になる点ですが、給与を自分で貯めながら同居中の生活費を親御さんが負担するだけなら、過度に心配しすぎる必要はありません。
次に、①親御さんから現金の受取り・口座振込みがないか、②親負担が日常的な家賃・光熱費・食費等に収まっているか、③引越し費用を親御さんが出す予定なら金額と支払先を確認してください。③は親から現金を受け取って貯める形より、必要額を支払先へ直接支払う形かどうかで判断が変わります。
聞いて安心しました。
詳細な解説ありがとうございました。
本投稿は、2026年08月31日 21時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







