[贈与税]親からのご祝儀について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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親からのご祝儀について

教えていただけますと幸いです。
結婚式の1ヶ月後に親から100万円の振込がありました。ご祝儀として振り込んでくれたのですが、これは非課税として認められますでしょうか...?結婚式の1ヶ月後と時間が開いていて、直接引っ越し費用や電化製品の購入に当てているとは言えないようなら、この100万円分も贈与税を支払う必要がありますでしょうか?(同年に別途現金の贈与があったためそちらは贈与税の申告を行います。)

税理士の回答

結婚式の1カ月後であれば、通常ご祝儀と考えてもよろしいかと思います。後で問題になってもいいように何日の分は贈与で何日分はご祝儀と記録に残したり通帳にメモしておいた方がいいでしょう。

お世話になります。
ご質問に対する回答)
 ↓
贈与税の対象とならず非課税となり、暦年贈与に含める必要もないと個人的には考えます。

―――――――――――
補足)
地域差があるとは考えますが、親が子に対して、結婚などの場面で、祝物を贈与することは社会通念上相当と考えます。

また、挙式の費用を援助する目的で祝儀を渡す親が多いようです。(ゼクシィ 結婚トレンド調査2024調べ)
挙式援助も含むお祝い金額は、100~200万円未満が39.5%で最多とのことです。
―――――――――――
参考)
国税庁Q&A
(注)2
個人から受ける【結婚祝】等の金品は、社交上の必要によるもので贈与をした者と贈与を受けた者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税の課税対象となりません。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/131206/pdf/01.pdf#page=6

相続税法基本通達 21の3-10
個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、【 祝物 】又は見舞い等のための金品で、法律上贈与に該当するものであっても、社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税を課税しないことに取り扱うものとする。

―――――――――――
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

結婚のお祝いとして頂いたお金は、金額が常識の範囲内で、かつご両親からのお祝いの気持ちとして頂いたものであれば、贈与税はかかりません。ただし、振込の趣旨がわかるメモなど、『お祝い金である』ことを裏付ける記録を残しておいていただけますと、後日確認された場合にも説明がしやすくなります。

ご結婚おめでとうございます。
親御さんからの100万円については、結婚祝として社会通念上相当と認められるものであれば、贈与税の課税対象とならない取扱いがあります。したがって、結婚式の1か月後の振込であることのみをもって、直ちに課税対象になるとは限りません。

ただし、実際には金額の水準やご家庭の状況、ほかの贈与との関係も含めて判断されます。今回、同じ年に別途現金の贈与があるとのことですので、その100万円が結婚祝として社会通念上相当といえるかどうかは、少し慎重に整理されたほうがよいと思います。

そのため、必ずしも贈与税の対象になるとは限りませんが、無条件に非課税と言い切ることも難しいです。 結婚祝としての趣旨や、他の贈与との区分がわかるようにしておくと安心です。

本投稿は、2026年09月01日 21時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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