子、孫へゴールド現物を贈与したい
私は70歳ですが、子と孫へ資産を移転するためと、高インフレ、高金利の時代の資産の価値保全のために、個人で金現物を購入して、子と孫に金現物を贈与しようと思います。
孫に対して暦年課税制度では、年間110万円の贈与の基礎控除枠がありますので、孫一人に対して、1年間に金貨を1枚ずつ贈与したらどうかと思います。 今現在の金1gの価格は22,000円ぐらいなので、1オンス金貨が約31gとなると、1枚当たり約68万円程度なので、控除枠に収まると思います。
子については、本人から税務署に相続時精算課税制度の申告をしてもらった上で、年間110万円の控除枠の中で1オンス金貨を贈与したいと思います。
その際、贈与の都度、毎年新たに「贈与契約書」を作成し、お互いに署名・捺印(孫の場合は、未成年者なので、親権者が代筆)して残しておく。日付は毎年変える。
名義財産だと指摘されないよう、贈与したら確実に現物を引き渡し、できれば銀行の貸金庫に保管してもらって記録を残す。
贈与額の計算根拠とするため、贈与した日の金の店頭小売価格がわかる田中貴金属のウエブサイトのコピーと、将来の売却時の譲渡所得の計算のため、もともとの購入時の価格がわかる領収書、計算書のコピーを現物と贈与契約書と一緒に保管しておいてもらう。
以上の手続きをした上で贈与したいと思いますが、これで合っていますでしょうか? その他、注意点あればご教示お願いします。
税理士の回答
竹中公剛
以上の手続きをした上で贈与したいと思いますが、これで合っていますでしょうか?
100%あっています。
よろしくお願いいたします。
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
基本的には、金貨であっても、質問者さまのお考えのとおり、暦年贈与をすることができます。
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補足)
お孫さまが未成年とのことですので、以下補足させていただきます。
・web上に散見される簡易の贈与契約書で十分です。
・孫が未成年のときは親権者の親が契約しますが、子が7歳くらいの場合は子にも丁寧に説明し理解してもらい必ず自署してもらいます。7歳くらいから意思能力が備わり出すという説(内田貴教授)もありますし、7歳3ヶ月の意思能力ありという司法の判断(大審院判決昭5年10月2日)もあります。
・念のため契約書は確定日付をおすすめ致します。
・念のため孫から贈与についての感謝のメッセージもメールやSNSにて残しておきます。
・孫専用の銀行届出印を作成します。
・中学生くらいまでは親権者の管理でもOKですが、それ以降は孫に貸金庫のカード・パスワードなどの管理運用を任せます。
・孫が金融機関の貸金庫の利用手続を、たまに実施する。
・贈与した金貨の使途は孫の意思の自由にさせます。できれば、たまに孫の意思に基づき一部を売却する実績があるとベターです。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
細かい点までご指導ありがとうございます。 慎重に進めたいと思います。ありがとうございました。
山本快夫
ベストアンサーありがとうございました。
少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年09月17日 09時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







