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同一年の、暦年贈与と相続時精算課税制度の併用について。

こんにちわ。
贈与の方法で疑問点があり、相談させて頂きます。

暦年贈与と相続時精算課税制度についてです。
一度、相続時精算課税制度を選択すると、暦年贈与には戻れないことは承知しています。
しかしこれを、同じ年に順番に利用することは可能なのでしょうか?

例えば、3月に110万贈与されたものを暦年贈与とし、
9月に2500万贈与されたものを相続時精算課税制度として、
翌年の確定申告で税務署に申告するということは可能なのでしょうか?
またこの場合、贈与税は発生しないのでしょうか?

教えて頂けると幸いです。
宜しくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

年度毎に判断されますので、年内の順番には影響を受けません。精算課税適用となります。
 なお、この制度を選択すると、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降全てこの制度が適用され、「暦年課税(注)」へ変更することはできません。

税理士ドットコム退会済み税理士

例えば、3月に110万贈与されたものを暦年贈与とし、
9月に2500万贈与されたものを相続時精算課税制度として、
翌年の確定申告で税務署に申告するということは可能なのでしょうか?


これはできません。

このようなケースの経験はありませんが、両方の書類が整っている場合は、110万円の暦年贈与&2500万円追加で暦年課税の修正申告、または、2500万円とりあえず無税&110万円追加の修正申告で20%の定率課税のいずれかになるのでしょうね。


両先生と同様、110万円も含めて相続時精算課税制度での申告が必要になります。
相続時精算課税を定めた相続税法21条の9では、第3項において次のように書かれています。
「3.前項の届出書に係る贈与をした者からの贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、前節及びこの節の規定により、贈与税額を計算する。」

つまり、届出書を出した「年分」以後はこの規定(相続時精算課税)で贈与税額を計算することになりますので、3月の分も含めて相続時精算課税での計算が必要になります。
この場合の贈与税は次のようになります。
{(2500万+110万)‐2500万 }×20%=22万円

税理士ドットコム退会済み税理士

相続時精算課税の制度とは、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。この制度を選択する場合には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。
 なお、この制度を選択すると、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降全てこの制度が適用され、「暦年課税(注)」へ変更することはできません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm

相続時精算課税制度を選択した年分以降は、同制度が適用されて、暦年課税を適用することはできません。

本投稿は、2018年06月12日 17時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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