二世帯住宅における外構費の負担割合について
二世帯住宅の外構費用の負担についてご相談です。
土地は取得済みで、持分は
・義父:1/10
・夫:8/10
・妻:1/10
です。
建物については、
・義父:7/10
・夫:2/10
・妻:1/10
が持分となる予定です。
※住宅取得資金贈与も利用予定です。
これとは別に、約600万円の外構工事を予定しています。
贈与税上問題が生じないようにするため、外構費はどのような割合で3名が負担するのが適切でしょうか。土地・建物を含めた全体の資金負担で考えることができるのか、それとも外構費について別途按分する必要があるのか教えていただきたいです。
また、外構工事の契約者についても、3名全員とする必要があるのか、実際に費用を負担する者のみでよいのか併せてご教示いただけますでしょうか
税理士の回答
二世帯住宅の外構費用の負担については、贈与税の問題を回避するために、原則として建物または土地の共有持分割合に応じて按分負担することが適切です。具体的には、建物持分の予定である義父 7/10、夫 2/10、妻 1/10 という比率に合わせることで、各人の資金負担と取得する資産価値が一致し、贈与税の課税関係を避けることができます。
外構費を土地・建物を含めた全体の資金負担に含めて考えられるかについては、一定の条件を満たせば可能です。家屋の新築工事と同一の業者から門や塀等を取得し、その費用が家屋の取得対価全体の10%に満たないような「僅少」な額である場合には、外構費を家屋の取得対価に含めて計算することが実務上認められています。この条件に該当する場合、外構費のみを別途按分せずとも、建物全体の取得に係る各人の資金負担割合が持分と一致していれば問題ありません。
外構工事の契約者については、資金負担の実態と名義を一致させる必要があります。実際に資金を負担する者が名義人となっていない場合、その資金提供が贈与とみなされる可能性があるため、費用を負担する3名全員を契約者とするか、あるいは各自の負担額を明確にする形での契約が望ましいと考えられます。
ご回答ありがとうございます。一点追加で質問よろしいでしょうか。
原則として建物または土地の共有持分割合に応じて按分負担することが適切、とありますが、土地の共有持分割合で按分することも可能という認識でよろしいでしょうか。
本投稿は、2026年10月02日 09時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







