二世帯住宅の外構費用の贈与税について
私達家族(夫婦+子)、妻の両親が住むために新築で二世帯住宅を建てる予定です。
土地は私と妻で半分ずつの名義で契約済み、住宅に関してはまだ名義決めていません。住宅購入資金贈与はまだいただいておらず、その代わりに外構費用(住宅購入資金贈与の額を超える)を妻の両親が出していただく予定です。
色々似たようなケースも調べましたがよく分からなくなってしまいご相談したいのですが
①住宅も私と妻の半分ずつの持分とした場合、外構は贈与と見なされ贈与税がかかる認識で合っていますか?
②例えば妻の両親に住宅の持分をごく小さい割合(1/100など?)で持ってもらえば、自分所有の住宅への外構という扱いになって贈与税はかかりませんか?(いずれ相続税が住宅と外構にかかる?)
認識が合っているかならびに他に節税で有利な方法がないかについてご教授いただけますと幸いです。
税理士の回答
書かれている通り、土地に関しては,旦那様と奥様で2分の1づつ持っていらっしゃることがわかりました。住宅に関しては、外溝を含めて持分にすれば良いのではないでしょうか?確かに外構費その他を出してもらうと贈与税の問題になりますし、贈与税は税金の中でも最も高いのです。住宅を建てるために親から子に住宅取得のために500万円ぐらい贈与できるのでないでしょうか。時限立法なので使えるかどうかわかりませんが。税務署に相談してみます。
誤認識の通りで間違いありません。二世帯住宅でご一緒に住まれるのですから住宅の持分も半々でも良いのではないでしょうか?そうすれば贈与税のの問題は出てこないし、住宅資金の贈与で前までは,親から子に500万円まで大丈夫だったのでそれを使えば良いのではないかと思います。税務署の担当部署に聞いてみます。
ご質問の件ですが、以下回答させて頂きます。
① 住宅を夫婦1/2ずつの持分とし、両親が外構費を負担した場合
ご認識の通り、贈与税の対象となります。
ご夫婦の所有物(土地・家屋)の価値を高める外構工事費用を妻のご両親が負担した場合、ご両親からご夫婦に対する「みなし贈与」として扱われます。暦年贈与の基礎控除(年間110万円)を超える部分について贈与税が課税されます。
*なお、外構費は住宅の取得費ではないため原則として「住宅取得等資金の贈与税の非課税措置(最大500万円または1,000万円)」の対象外かと存じます。
② ご両親に1/100等の小さな持分を持たせた場合
残念ながら、この方法でも贈与税はかかるかと存じます。
ご両親が家屋の持分を1/100持ったとしても、外構費用を全額(100%)負担した場合、「実際の費用負担割合(100%)」と「所有権の持分割合(1%)」に大きな乖離が生じます。
この場合、ご両親の持分(1%)を超える99%相当の資金は、やはりご夫婦への贈与とみなされてしまいます。
持分を持たせて贈与税を回避するには、全体の総費用(土地+建物+外構)に対する実際の資金負担額と、登記上の持分割合を厳密に一致させる必要がございます。
③ 節税の観点からの代替案
外構費用として出資してもらうのではなく、ご両親からの資金援助の目的を「住宅の建築費用(家屋本体)」に変更するのが最も確実かと存じます。
*「住宅取得等資金の贈与税の非課税措置(最大500万円または1,000万円)」が使えるため
なお、上記非課税枠を超える場合は、その超過額の割合に応じてご両親に家屋の持分を持たせるか、妻が「相続時精算課税制度(2,500万円まで贈与税非課税、将来の相続時に精算)」を利用するなどの選択肢が考えられるかと存じます。
回答は以上となります。
今回の一連のお取引のご参考になりましたら幸いです。
ありがとうございました、参考にさせていただきます!
本投稿は、2026年05月10日 14時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







