建物の贈与について
現在、借地の上に建物が建っています。
この建物のみを土地所有者、若しくは第三者に贈与した場合、建物評価額が贈与の対象になりますか?それとも借地権を合わせた金額が対象となりますか?
建物評価額のみで、贈与する方法はありますか?
建物評価額 300万円 土地路線価格 1400万円
税理士の回答

借地権があれば、借地権込の金額が贈与税の対象と思います。
無償返還の届出で、建物評価額は可能です。

「借地権の使用貸借に関する確認書」を税務署に提出する場合には、借地権の移動はありませんので建物評価額が贈与税の課税対象になると考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/37.htm
上記の確認書の提出がない場合には、建物と借地権を合わせた金額が課税対象になると考えます。
本投稿は、2018年06月13日 12時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。