離婚から7年後に、財産分与を実行できるか
2019年に協議離婚しました。当時、自宅(元夫名義・中古住宅)を購入してから約1年半で、住宅ローン以外に分けられる財産はありませんでした。
また、私は自宅サロンを営業しており、子どもたちもまだ小さかった(末子が小学校に入学したばかり)ため、すぐに家を出ることができない事情がありました。
そこで元夫と話し合い、「子どもの手が離れるまでは同居を続け、その後に財産分与をして私が家を出る」ことで合意し、簡単な覚書を作成しました。
今回、末子の高校進学を機に、当時の合意どおり別居と財産分与を実行する予定です。離婚から2年を過ぎているため、以下についてご意見をいただけますでしょうか。
1. 離婚時の合意から7年、財産分与として認められる余地はありますか
2. 認められるために、どのような資料や説明があるとよいでしょうか
税理士の回答
竹中公剛
弁護士の範疇です。
相談してください。
よろしくお願いいたします。
出澤信男
通常の財産分与において、受け取る側に贈与税がかかることは原則ないと思います。
本投稿は、2026年10月13日 11時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






