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住宅ローン繰り上げ返済、贈与にあたる?

住宅ローンを妻名義で組んでいます。夫が相続により得たお金で繰り上げ返済できそうですが、夫から妻への口座への年間110万円以上の入金は贈与税がかかると知りました。婚姻歴は10年未満、土地と建物の所有者は妻3/4.夫1/4程です。名義を夫に全て変更すれば贈与税はかからずに済むのでしょうか?

税理士の回答

 ご主人が奥様の住宅ローンを返済すると、贈与税の対象となる可能性があります。
 また、土地建物の名義をすべてご主人にする場合も、贈与となります。
 ただ、婚姻期間が20年以上のご夫婦で、居住している住宅の贈与など一定の条件を満たす場合、2000万円まで(基礎控除と合わせると2110万円まで)は非課税となる制度があります。

お世話になります。

ご質問に対する回答)
 ↓
妻の住宅ローンの返済を夫の資金により負担・返済すると、夫から妻に対して贈与となり贈与税の対象となります。


なお、ひとつの対応案となりますが、妻が夫から返済資金を借りたうえで、住宅ローンを繰上返済する方法もあります。

夫婦間においても金銭消費貸借契約は可能です。web上で散見される簡便的な契約書で構いませんので、契約書を作成することをおすすめ致します。

金額にもよりますが基本的に無利息でも構いません。約定どおり実際に返済実行し記録(振込)を残します。できれば確定日付も安心できます。


また、妻から夫に対する返済につき、将来において夫婦間での話し合いにより一部返済免除(贈与)することも可能です。そのときは改めて贈与の契約書を作成します。



他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

本投稿は、2026年10月16日 08時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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