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贈与税について 物件購入で親から振込みがありました。

中古物件の購入を決め、親から振込みがありました。事前に聞いていた額より多く、500万頭金として入れるのを援助してもらう予定でしたが、お祝いとしてプラス200万振込みされていました。
その場合200万のお祝い分は贈与税がかかるのでしょうか?生活費として家具家電購入予定ですが、余れば残したいと思っています。
家具家電購入分は贈与税はかからないのでしょうか?
今年中に物件は決定。
家具家電の購入は来年になるかもしれません。
年をまたぐ場合は一旦200万親に返金すれば贈与税はかかりませんか?
又は子供(孫)に100万振込みしそのまま将来の教育費にあてれば贈与税はかかりませんか?

税理士の回答

家具家電購入分は贈与税はかからないのでしょうか?

A.かかります。
200万親に返金すれば贈与税はかかりませんか?

A.返金するならすぐ行うべきです
又は子供(孫)に100万振込みしそのまま将来の教育費にあてれば贈与税はかかりませんか?

A.すでに貴殿がもらっているなら、かかります。
やり取りは、ひとつずつ整理して行いましょう。
回答は以上とします。

お返事ありがとうございます。
生活費もして使うなら贈与税はかからないと調べたのですが、家具家電の購入は生活費にならないと言う事でしょうか?
返金しない方法での対応はありませんか?
又返金するならすぐではないと課税対象になりますか?

本投稿は、2026年10月17日 09時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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