結婚祝の家具家電ついて
結婚に伴って、親よりお祝いで、家具家電購入用(エアコン、照明、カーテン、ダイニングテーブル、ソファ)のお金を振り込んでもらう予定です。
上記の場合贈与税がかからないものと認識してよろしいのでしょうか。
【上記内容贈与税非課税の場合】
このうちエアコンに関しては、建売新築購入にあたってオプションの一部となっており、上記金額エアコン代に入れる予定ですが問題ないでしょうか。
またエアコンの工事費も入れて良いのでしょうか。
110万円の控除はすでに使っています。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
婚姻に当たって、子が親から婚姻後の生活を営むために、家具、寝具、家電製品等の通常の日常生活を営むのに必要な家具什器等の贈与を受けた場合、又はそれらの購入費用に充てるために金銭の贈与を受け、その全額を家具什器等の購入費用に充てた場合等には、贈与税の課税対象となりません。
エアコンの据費工事費もエアコンとセットですので含めて構いません。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
竹中公剛
いい親でよかったです。
何も考えないで感謝ください。
幸福な船出をと、祈っています。
本投稿は、2026年07月15日 03時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







