医療保険の支払い及び給付金受け取り時の税金について
契約者、被保険者、受取人は娘
保険料の支払いのみ親の口座から支払ってもらっています。
この場合、月々の支払いは親から娘への贈与にあたるのでしょうか?
また、娘が入院などで一時金や給付金を受け取った場合はどうなのでしょうか?
もし、娘が病気になった時のお金の受取人が親になっていた場合についても教えていただきたいです。
税理士の回答
竹中公剛
この場合、月々の支払いは親から娘への贈与にあたるのでしょうか?
また、娘が入院などで一時金や給付金を受け取った場合はどうなのでしょうか?
>月月ではありません。
保険の支払者から、満期になって受け取ったお金が全額贈与です。
ご回答ありがとうございます。
それでは、満期で受け取るお金がない場合、掛け捨ての場合では
月々の支払いを親にしてもらっていても贈与税などの税金はかからないという認識でよろしかったでしょうか?
また、病気をした場合に保険でもらったお金についても受取人が誰であれ同様に税金はかからないのでしょうか?
親とは別生計で暮らしています。
相談者様が別生計である親に保険料を支払ってもらっている場合における、掛け捨ての医療保険および給付金・受取人に関する税務上の取扱いは以下のとおりです。
保険料を親が負担し、契約者・被保険者・受取人がすべて娘様である場合において、その保険が「掛け捨て」である場合、月々の保険料の支払いは「親から娘への生活費または教育費として通常必要なもの」に該当し、かつその都度必要に応じて直接支払われているものであれば、原則として贈与税は非課税となります。
被保険者である娘様ご自身が受け取る入院給付金や手術給付金、一時金などについては、身体の傷害を基因として受ける保険金や損害賠償金などは非課税所得と定められていますから、保険料を親が支払っていたとしても、娘様が受け取った給付金自体に贈与税や所得税がかかることはありません。
被保険者が病気になったときのお金の受取人が「親」になる保険契約は一般的ではありませんが、その給付金を受け取るのは親本人となります。
この場合、被保険者である娘様が受け取るものではなく、保険契約者・被保険者・受取人の関係性や資金の流れによって課税関係が複雑になる可能性がありますので、むしろそのような契約をする保険会社に問い合わせてください。
竹中公剛
それでは、満期で受け取るお金がない場合、掛け捨ての場合では
月々の支払いを親にしてもらっていても贈与税などの税金はかからないという認識でよろしかったでしょうか?
はい良いです。
また、病気をした場合に保険でもらったお金についても受取人が誰であれ同様に税金はかからないのでしょうか?
身体に受けることについては、非課税です。
何も問題はない。
田中様
ご回答いただきありがとうございます。
保険料を親が負担し、契約者・被保険者・受取人がすべて娘様である場合において、その保険が「掛け捨て」である場合、月々の保険料の支払いは「親から娘への生活費または教育費として通常必要なもの」に該当し、かつその都度必要に応じて直接支払われているものであれば、原則として贈与税は非課税となります。
とのことですが、子供である娘が成人しており別生計だとしても上記の内容が適用されるのでしょうか?
また、掛け捨てでない場合月々の支払いに関する税金に関してはどうなるのでしょうか?
所得税法上、親が子に対して支払う生活費や教育費のうち、そのつど直接必要なものに充てられる資金は贈与税が非課税とされています。
子がすでに成人しており、親と別生計であっても、日常の生活や医療費などに必要な資金であれば、この非課税の規定は適用されます。
なお、月々の直接の保険料の支払いに直ちに贈与税がかかるわけではなく、将来的に満期保険金や解約返戻金を受け取った際に、受け取った保険金額が親から娘様へ贈与されたものとして贈与税の課税対象となります。
入院・手術等を理由とする給付金と、満期保険金・解約返戻金は、税務上分けて確認する必要があります。身体の傷害に基因する保険金には非課税となる取扱いがありますが、満期・解約による受取りは実際の保険料負担者と受取人の組合せが重要です。「掛け捨てだから」「受取人が誰であっても」という整理だけでは判断を誤るおそれがあります。保険証券・約款・払込履歴を持って、お近くの税理士事務所で給付の種類と保険料負担をあわせてご確認ください。
竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1755.htm
上記を見てください。
Aが重要です。
でも、受取の時には、100万以上は、税務署に通知がいきます。
また悩むでしょう。
相亰俊信
お世話になります。
結論として、親が負担している保険料は親から娘さんへの贈与にあたります。ただし、ほかの贈与と合わせて年110万円以下であれば贈与税はかかりません。また、入院給付金などは、娘さんが受け取っても親が受け取っても、原則として所得税・贈与税ともに非課税となります。
まず保険料についてです。契約者が娘さんで、保険料を親の口座から支払っている場合、その支払額は親から娘さんへの金銭の贈与と考えられます。暦年課税(1年ごとに計算する方式)には年110万円の基礎控除があります(相続税法第21条の5、租税特別措置法第70条の2)。娘さんが同じ年に親から受けたほかの贈与と保険料の合計が110万円以下であれば、贈与税も申告も不要です。
なお、親が亡くなる前一定期間内の贈与は相続財産に加算されます。この期間は2024年1月1日以後の贈与から段階的に7年へ延長されています。
次に、娘さんが入院一時金や給付金を受け取る場合です。ご自身の病気やけがを理由に受け取る給付金は、所得税法施行令第30条により非課税です(国税庁タックスアンサーNo.1750)。また、相続税法第5条は、病気・けがによる給付で死亡を伴わないものを、贈与とみなす対象から外しています。このため、保険料を親が負担していても、贈与税の対象にはなりません。
最後に、受取人が親の場合です。被保険者(保険の対象となる人)の配偶者・直系血族(親子など)・生計を一にする親族が受け取る給付金も、所得税基本通達9-20により非課税として扱われます。親は直系血族にあたるため、親が受け取っても非課税です。親がその給付金を娘さんの治療費として渡す場合は、扶養義務者が必要な都度支払う治療費として、通常は贈与税がかかりません(相続税法第21条の3)。
ただし、この保険に死亡保険金が付いている場合は扱いが異なります。保険料を実際に誰が負担したかによって、相続税・贈与税・所得税のいずれかの対象になるため、別途ご確認ください。
本投稿は、2026年10月18日 15時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







