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妻への贈与

妻と私の預金バランスが悪く、効率的にNISA非課税枠を使えない。
よって、妻の口座へ毎年110万を送金するつもりです。年間110万円以下であれば非課税のため、贈与税には該当しないですよね?
送金する資金はNISA用に使う予定です。
また、税金を1円も支払いたくない。毎年110万を送金する以外で妻へ資産を移す手段はありますか?
生活費等は全額ではないが、ほぼ私が負担するつもり。

税理士の回答

暦年課税の基礎控除110万円は、奥様がその年に受けた贈与を他の方からの分も含めて集計して判定します。NISAの運用益の非課税と、投資資金を贈与した際の課税は別です。また、通常必要な生活費でも、使わずに預金や投資に回す資金は生活費の非課税とは区別されます。贈与の合意、奥様自身の口座管理、他の贈与や将来の相続との関係を整理し、近くの税理士事務所で資産移転の方法を事前に相談されるとよいでしょう。

お世話になります。

はい、奥様が1年間(1月1日から12月31日まで)に受け取る贈与の合計が110万円以下であれば、贈与税はかからず、申告も不要です。ただし、以下の点にご注意ください。

まず根拠です。贈与税には年110万円の基礎控除(税金がかからない枠)があります(相続税法第21条の5、租税特別措置法第70条の2の4、国税庁タックスアンサーNo.4402)。

注意点の一つ目は「定期贈与」です。最初から「毎年110万円を10年間渡す」と約束している場合、約束した総額をまとめて贈与したものとして課税されるおそれがあります(タックスアンサーNo.4402)。毎年その都度贈与を決め、贈与契約書を作成しておくと安心です。

二つ目は「名義預金」です。奥様名義の口座でも、ご相談者様が通帳や印鑑を管理し運用を指示している場合、実質的にはご相談者様の財産とみなされ、相続時に相続税の対象となることがあります。奥様ご自身が口座を管理し、NISAの運用も奥様が判断する形にしてください。

三つ目は「生前贈与加算」です。奥様は相続人のため、ご相談者様の相続開始前一定期間内の贈与は相続財産に加算されます。2024年1月以降の贈与は、加算期間が3年から段階的に7年へ順次延長されています(相続税法第19条)。

次に、110万円の贈与以外の方法です。

夫婦間で日常の生活費を負担しても、通常必要な範囲であれば贈与税はかかりません(相続税法第21条の3第1項第2号)。ご相談者様が生活費をほぼ負担し、奥様ご自身の収入を奥様のNISAに充てるのであれば、贈与にはあたりません。ただし、生活費の名目で渡したお金を投資に回すと、その部分は贈与税の対象となります(相続税法基本通達21の3-5)。

また、婚姻期間が20年以上であれば、居住用の不動産またはその取得資金の贈与について最高2,000万円を控除できる「贈与税の配偶者控除」があります(相続税法第21条の6、タックスアンサーNo.4452)。この控除は、税額がゼロになる場合でも申告が必要です。

なお、相続時精算課税は親や祖父母から子や孫への贈与が対象のため、夫婦間では使えません。

非常にわかりやすい回答をありがとうございます!
贈与契約書の作成をしようと思います。ありがとうございました!

本投稿は、2026年10月20日 05時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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