夫婦間の資金移動と贈与税
妻は専業主婦(一時パート勤務あり)家計はほぼ夫の収入でしたが知識不足のため約半分
を妻名義で複数の金融機関に預金し贈与の時効期間も過ぎております。今年国債の購入にあたりA金融機関の妻と私の預金を合算し私名義で国債を購入しました。これは贈与に該当するでしょうか? また今回妻名義の預金から妻名義で国債を購入、私名義の預金からも妻名義の国債を契約する予定です。前者は良しとしても後者は贈与になるでしょうか? 妻と私には金銭について「あげる」「もらう」という協定はなく普通預金を除く通帳はすべて私が貸金庫で管理しており、妻の自由にはなりません。
税理士の回答
妻と私には金銭について「あげる」「もらう」という協定はなく普通預金を除く通帳はすべて私が貸金庫で管理しており、妻の自由にはなりません。
ということであれば、妻名義の預金はいわゆる名義預金であり未だにあなたの財産とするのが原則的な考え方です。
ただし、税務署など第三者から見れば、
今年国債の購入にあたりA金融機関の妻と私の預金を合算し私名義で国債を購入
する行為は一部は妻から夫への贈与とみなされる可能性があります。
また、
今回妻名義の預金から妻名義で国債を購入
する行為は夫の財産である妻名義の預金から妻名義で国債を購入するのですから贈与とみなされる可能性があります。
さらに
私名義の預金からも妻名義の国債を契約
する行為は贈与とみなされる可能性があります。
一方でこれらは夫の相続時に夫の名義有価証券と見なされる可能性もあります。
すでに夫の財産を妻名義にしており、将来の課税リスクがあるにもかかわらず、なぜさらに妻名義で国債購入をするのですか。
名義はたいへん重要で、税務署はそれらの名義により課税の方向で検討しますから、予期しない課税がありえます。
山本快夫
お世話になります。
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質問者さま→夫
奥さま→妻
と略記させていただきます。
前提の追加として、専業主婦とのことですが、独身時代など妻の固有財産(預金残高)と証明・疎明・説明できるものは無いものとします。
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知識不足のため
「あげる」「もらう」という協定はなく
すべて私が貸金庫で管理しており、妻の自由にはなりません。
↓
・・・との前提から、過去に夫の財産から資金移動した妻名義の預金について、贈与が有効・適正に成立していたという主張・整理よりも、贈与ではなく名義上の利益付与に過ぎないという主張・整理のほうが、実態に即していますし、課税当局の考えにも沿いますし、過去の裁決事例・判例の考え方を当てはめても、妥当だと考えます。
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すでに実行してしまった国債購入
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上記整理から、妻名義のA金融機関の残高は、夫に帰属する財産ですので、夫の財産により夫名義の国債を購入したと整理するほかありません。
ただ、妻から夫への贈与とされるリスクを軽減させるために、過去の資金移動は単なる名義上の利益付与であることを疎明・説明できる準備をしておくことをおすすめ致します。例えば、通帳に「仮の出金」「仮の入金」とメモしておくことも有効です。
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これから予定している国債購入
↓
まだ「予定」であるとのことですので、いったん中止をおすすめ致します。
あえて複雑な状況、後日に疎明・説明しづらい状況に進んでいくことは止めて、上記整理に従って妻名義口座から夫名義口座へ、いったん戻してシンプルな状態にすることを個人的におすすめ致します。そのうえで改めて、今後、夫から妻へ有効・適正に贈与をしていくなど、妻の財産形成・運用といった計画を検討します。また、夫から妻へ貸付することも可能です。
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なお、
普通預金を除く・・・すべて私が貸金庫で管理しており...
↓
たとえ普通預金についてだけは妻が管理していたとしても、前提からおそらく生活費の管理に留まるでしょうし、原資は夫であり、先述のとおり贈与も有効に成立しておらず、妻の固有財産とすることは無理があり(リスクがあり)、夫に帰属する妻名義の預金と考えます。
下記参考の考え方によると、残った分は好きに使って良いという夫の言辞があったとしても、妻の固有財産になりづらいわけですので、そのような夫の言辞が無いと考えられる質問者さまのケースにおいて、妻名義での単なる貯蓄は、なおさら妻の固有財産になりづらいと考えます。
参考)
「生活費の余剰分は自由に使ってよい旨言われていたとしても、渡された生活費の法的性質は夫婦共同生活の基金であって、余剰を妻名義の預金等としたとしても、その法的性質は失われないと考えられるのであり、このような言辞が直ちに贈与契約を意味してその預金等の全額が妻の特有財産となるものとはいえない。」
(平成19年4月11日裁決)
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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
中田税理士様へ
そもそも妻の財産が私の名義預金であっても、妻から私への送金が妻からの贈与と税務署からいわれた場合はどう対抗すれば良いのですか? 私が私の名義預金だと説明するのか、弁護士がらみにした方が良いのか教えてください。
まず、妻名義の預金があなたの財産(名義預金)であることをあなたが立証しなければなりません。
たとえば、妻名義預金作成時の印鑑票などの書類があなたの筆跡であるなどから説明します。
贈与とはあげますもらいますという双方の意思により成立しますが、贈与であるという立証は贈与契約書などで説明できますが、贈与ではないという立証は贈与の意思がないという目に見えないものなので、説明は困難なのです。
なお、税務のことですから、弁護士が税務署に対応することはないでしょう。
妻名義にしたのはずいぶん昔のことで妻が専業主婦(一時パート)で財産形成は無理だったということぐらいしか私からの説明は無理です。妻が贈与を受けてないと弁明を加えても税務署に通らないなら、借入金であったことにして私の別途預金から妻の口座に返金してもかまいません。
その場合、もともとの資金が私の財産=名義預金であると税務署が主張すると返済した借入金が逆に贈与と言われる恐れはないですか?
最初の回答のとおり税務署は課税の方向で検討しますから、そういうことも十分にありえます。
今さらですが、自分の財産は自分名義というのが基本なのです。
残念ながらそれに反すれば、課税リスクがあるということです。
まぁもともと間違いが起きてしまっているので完全な原状復帰は無理です。
私の財産を一部妻名義にした時から課税リスクは発生しており税務署は税務署の論理で攻撃しうるということでしょうね。それを修復させたつもりでも、今度はそこを部分的に捉えて攻撃してくる、別のリスクが発生するということですね。正解がないならあまり事を複雑化させない方がいいような気がしますが・・。
ですから、最初の回答のとおり、「なぜさらに妻名義で国債を購入するのですか」と申し上げています。
本投稿は、2026年10月24日 21時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







