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養育費の贈与税について

毎月養育費と高校入学時に入学金など支払った分の半分の数十万円を返金してもらったのですが年間110万を超えてしまいます。この場合贈与税はかかるか教えて頂きたいです。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

養育費と入学金の支払に充てるために贈与された金額には、贈与税は課税されませんが、過去に支払った分を返してもらったという場合には、贈与税の対象となると思われます。

ご相談の「返金」がどのような性質のお金かによって結論が変わりますので、別の視点から補足いたします。

【結論】 入学金などを「父母で半分ずつ負担する」という取り決めがあり、ご相談者様が立て替えた相手方負担分を精算として受け取ったものであれば、贈与には当たらず、贈与税はかからないと考えられます。この場合、110万円を超えるかどうかを問題にする必要はないと考えられます。

【理由】 ①贈与税は「贈与により財産を取得した」場合(相続税法1条の4)や「対価を支払わないで」利益を受けた場合(同法9条)にかかる税金です。もともと相手方が負担すべき費用をご相談者様が立て替え、その分を返してもらうのは、立替金の回収・債務の精算であって、無償で財産をもらったものではないと整理できます。 ②110万円は贈与税の基礎控除(租税特別措置法70条の2の4)で、贈与に当たる財産の合計額から差し引く金額です。そもそも贈与に当たらないお金は、110万円の計算に含める必要はありません。 ③毎月の養育費も、扶養義務者である親が子の生活費・教育費に充てるために支払うもので、通常必要な範囲であれば、贈与税の非課税財産とされています(相続税法21条の3第1項2号、相続税法基本通達21の3-3、21の3-4)。

【取り決めがない場合】 分担の約束がないまま、すでに支払い済みの費用について後から任意にお金を受け取った場合は、既存のご回答のとおり贈与と見られる可能性があります。非課税となるのは「必要な都度直接これらの用に充てるため」に受け取ったものとされているためです(相続税法基本通達21の3-5)。この場合、その年の贈与の合計が110万円を超えると申告が必要になり得ます。

【ご確認いただきたい点】 ・入学金等の折半について、離婚協議書・公正証書・メールやLINEなどで合意した記録があるか ・受け取った額が、実際に支払った費用の相手方負担分(半分)を超えていないか(超える部分は贈与と見られる余地があります) ・入学金等の領収書と、返金の振込記録を保管しておくこと ・毎月の養育費を子の費用に使わず預金や投資に回した部分は、非課税の対象外とされることがある点(同通達21の3-5)

取り決めの内容や金額によって判断が分かれますので、書面等をお手元に、お近くの税理士にご確認いただくと安心です。

お世話になります。

ご質問に対する回答) 
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毎月養育費と高校入学時に入学金など支払った分...

 ↓
贈与税の課税対象ではありませんので、110万円に関係なく、非課税となります。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/131206/pdf/01.pdf#page=3

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半分の数十万円を返金してもらった...

 ↓
贈与税の基礎控除以下ですので、贈与税は生じません。

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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

結論から申し上げますと、養育費と入学金の精算分を合わせて年間110万円を超えていたとしても、贈与税がかかることはありません。確定申告等の手続きも一切不要ですので、どうぞご安心ください。
年間110万円の枠(基礎控除)を気になさる方が非常に多いのですが、今回の金銭はそもそも贈与税の計算対象にならないためです。その法的な理由と実務上のポイントを整理いたしました。
【1】毎月の養育費は110万円の枠とは「別枠」で非課税
税法上、夫婦や親子などの扶養義務者の間でやり取りされる「生活費や教育費」で、通常必要と認められるものには贈与税がかからないと定められています(相続税法第21条の3)。
毎月受け取っている養育費は、お子様の日々の生活や養育に必要な費用ですので、法律上の非課税財産に該当します。
通常必要な範囲の養育費であれば、年間110万円の非課税枠(暦年課税の基礎控除)を消費することはありません。
【2】入学金等の立替分の返金は「精算」であり贈与ではない
高校入学時にご自身が立て替えて支払った入学金等のうち、相手方(元配偶者など)が負担すべき半分(数十万円)を後から返金してもらった部分は、税法上「立替金の精算(返済)」に該当します。
・贈与とは:相手から無償で利益をもらうこと
・今回の返金:本来2人で分担すべき教育費を、一時的に立て替えた分を精算してもらっただけ
したがって、これは贈与(もらったお金)ではなく単なる実費の精算ですので、金額に関わらず贈与税の対象そのものになりません。
また、仮に教育費の分担としての支払いと捉えたとしても、実際に入学金等として充当されているため、やはり【1】と同様に「通常必要な教育費」として非課税になります。
【3】知っておくべき実務上の注意点
今回のケースで税務署から問題視される可能性は極めて低いですが、以下の点だけ念頭に置いておかれるとより確実です。
◆ 領収書や振込記録を保管しておく
高校へ入学金等を支払った際の領収書や振込控え、相手方からの返金が確認できる通帳記録、分担の取り決め(メールやLINE、公正証書等)は念のため手元に残しておいてください。万が一、税務署から「通帳に入金されている数十万円は何のお金か」と確認された場合でも、これらの書類があれば「教育費の立替精算」であることが一目で証明できます。
◆ 一括先払いや貯金・投資への流用は注意
養育費や教育費が非課税になるのは「必要な都度、その支払いに充てられるもの」という大前提があります。将来の学費などを何百万円もまとめて一括で受け取って長期間口座に置いたままにしたり、投資・預金に回したりした場合は課税対象とされる恐れがありますが、今回のように発生した都度精算している実態であれば、問題になることはまず考えられません。
法律上も実務上も非課税・精算の範囲内と考えられますので、過度にご不安に思われる必要はありません。安心してお子様の学業のサポートにお使いください。
少しでもお役に立てましたら、ベストアンサーに選んでいただけますと幸いです。

毎月受け取っている養育費が、お子様の生活費・教育費として通常必要な範囲のもので、その都度生活費等に充てられているのであれば、原則として贈与税はかかりません。

また、高校の入学金等を相談者様がいったん全額支払い、そのうち相手方が負担すべき半額を後から返してもらったということであれば、実費の立替精算と考えられますので、通常は贈与には該当しません。

したがって、

・毎月の通常の養育費
・実際に支払った入学金等の相手方負担分の返金

を合わせて年間110万円を超えたとしても、それだけを理由に贈与税がかかるものではありません。

110万円の基礎控除は、あくまで贈与税の課税対象となる贈与についての基準です。

ただし、通常必要な金額を大きく超える養育費をまとめて受け取り、預貯金や投資などに回している場合には、贈与税の対象となる可能性があります。

入学金等の領収書や、養育費の取り決めが分かる資料は保存しておくとよいでしょう。

皆様ご回答いただき、ありがとうございます。

離婚は子供が幼い頃にしており、その当時養育費については書面に残しましたが、進学など成長に伴ってその都度かかる費用については取り決めていませんでした。

今回高校受験する際に、入学金などの諸経費を折半可能かをLINEで事前に確認し、合意の上で折半してもらっているため、立て替えていたとしてもこちらが証明になるということで大丈夫でしょうか?

また、毎月の養育費は非課税、LINEでの取り決めによって支払われた入学諸経費も実際の振り込み記録(相手にも振り込み記録送ってます)があるため非課税という認識で合っていますでしょうか?

養育費及びお子様に対する学費は、その都度支払われたものであれば、贈与税は非課税ということでよろしいと存じます。

扶養義務者である親御さまからの生活費や教育費は、その必要の都度に贈与しても贈与税はかかりません。

また、ご両親のうちどちらが負担しても、両方が負担しても、構いません。

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/131206/pdf/01.pdf#page=3


宜しくお願い致します。

お世話になります。

ご相談の内容であれば、原則として贈与税はかかりません。年間の受取額が110万円を超えていても、養育費や教育費として通常必要な範囲の金額を受け取り、実際にお子さまの生活費や学費に充てているのであれば、課税されないと考えられます。

理由は、相続税法第21条の3第1項第2号で、扶養義務者(親など、扶養する義務のある親族)同士で生活費や教育費に充てるために渡した財産のうち「通常必要と認められるもの」は、贈与税を課さない財産とされているためです(国税庁タックスアンサーNo.4405「贈与税がかからない場合」)。離婚後も、別れて暮らす親はお子さまの扶養義務者です(民法第877条)。そのため、毎月の養育費や、高校の入学金など実際にかかった費用の半額を負担してもらうことも、この扱いに当てはまります。

110万円は贈与税の基礎控除額です。もともと贈与税がかからない財産はこの計算に含めません。そのため、「年間110万円を超えたから課税される」ということにはなりません。

ただし、次のような場合には贈与税がかかる可能性があります(相続税法基本通達21の3-5)。

・受け取ったお金を生活費や学費に使わずに預貯金として貯めておいた場合
・株式や不動産などの購入資金に充てた場合
・お子さまの状況に照らして、通常必要な金額を大きく超える場合

また、養育費を将来の分までまとめて一括で受け取った場合も、課税されることがあるとされています。国税庁の「扶養義務者(父母や祖父母)から『生活費』又は『教育費』の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A」で説明されています。ご相談のように毎月受け取り、入学金などはかかった都度に精算しているのであれば、通常は問題にならないと考えられます。

念のため、次の書類を保管しておかれると安心です。

・養育費の取り決めの内容がわかるもの(離婚協議書や公正証書など)
・入学金などの領収書
・振込の記録

これらがあれば、受け取ったお金が実際に生活費や教育費に充てられたことを説明しやすくなります。

毎月の養育費と高校入学時の入学金は贈与税の対象外になります。返金してもらった分についても贈与税の対象外になります。

追加のご事情では、事前のLINE合意と学校への支払・相手方からの入金記録を対応させて保存すると、折半費用の精算であることの説明資料になると考えられます。扶養義務者から通常必要な生活費・教育費をその都度受けて充てる場合は、原則として贈与税の対象外で、110万円超という合計額だけでは判定しません。ただし、実費を超える受取りや預金・投資に回した部分等は別途検討が必要です。合意内容と費用明細を税理士等に示して確認するとよいでしょう。

※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

本投稿は、2026年11月01日 05時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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