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兄から譲り受ける希少フィギュアの売却に伴う贈与税・所得税について

会社員です。兄が所有する希少なフィギュアを譲り受け、2027年にメルカリで売却することを検討しています。

対象は2015年のドラゴンクエスト関連の限定金属製フィギュアで、90万円から出品予定です。

兄は約9〜10年前に知人から無償で譲り受けました。開封済みで傷や塗装剥がれがあり、箱・付属品はありません。

出品前に私へ所有権を正式に移したいと考えています。兄への支払額は未定で、兄弟双方の税負担を合法的に抑えられる方法を検討中です。売却できなければ兄に返却する意向もあります。

以下についてご教示いただけますでしょうか。

1. このような希少なコレクション用フィギュアを90万円で売却した場合、生活用動産として非課税になる可能性はありますか。それとも譲渡所得として課税されますか。

2. 兄から無償贈与を受ける場合と、有償で購入する場合では、兄弟それぞれにどのような税金が生じますか。

3. 売却できなければ返却し、売却できた場合に兄へ金銭を支払う条件では、販売委託と判断される可能性がありますか。私自身の所有物として売却するには、どのような取引方法が適切でしょうか。

税務上適切な方法で進めたいと考えています。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

お世話になります。

ご質問に対する回答)
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1.
下記補足のとおり、生活用動産として非課税になる可能性はありますが、質問者さまの場合は、転売目的で取得していますので、生活用動産に該当せず原則どおり譲渡所得の対象となるものと個人的には考えます。

フィギュアのように、二次流通価格が高値となりがちで、一定の市場が構築され相場が存在するグッズや玩具類の処分・売却にかかる利益について、現行の税務のルールは対応できていません。
また、同じように趣味収集・鑑賞品などの玩具といっても、例えば、プラモ、フィギュア、アイドルグッズ・キャラクターグッズ、トレカなど、微妙に濃淡があり、税務の判断に影響を及ぼすと考えます。

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2.
生計別のお兄さまから有償で購入する場合は、お兄さまの側で上記1.の同じく、生活用動産の譲渡として非課税となるか、譲渡所得の対象となるか、判定が必要となります。
無償で譲り受ける場合は、質問者さまの側で贈与税の対象となりますが、贈与税の基礎控除以下ですので、同じ年に他に贈与が無ければ税額は生じません。

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3.
ご質問の前提のとおり、お兄さまから贈与か購入することにより、質問者さまの所有物として売却できます。
ちなみに、お兄さま所有物のまま売却することは選択肢にないのでしょうか? メルカリで第三者の代理出品の是非は確認が必要ですが、そちらのほうがシンプルに整理できると個人的には考えます。

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補足)

趣味の収集・鑑賞品の玩具類の税務については、国税庁も見解を示しておらず、税理士によって解釈が異なり、悩ましい問題と理解しており、個人的には以下のように整理しています。

営利を目的とする継続的行為(雑所得)でない場合は、基本的には譲渡所得(総合課税)に該当することから、税務の扱いは以下の3つが考えられます。

なお、たとえ転売目的で取得していても、質問者さまの頻度では、営利を目的とする継続的行為(雑所得)に該当しないと考えます。

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解釈1.

所得税法施行令25条が限定列挙と考え→生活に通常必要な資産としてすべて非課税(いくらで売却しても非課税)
・衣類やパソコンや家電や腕時計(貴金属や貴石・真珠を使ったラグジュアリー系ではないスレンレスモデル)や通勤用自動車など
・30万円以下の貴金属やダイヤモンドや書画など

★趣味の収集・鑑賞品はこちらに該当すると考える税理士もいます。

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解釈2.

所得税法施行令25条が例示と考え→例示に準じて1枚30万円超のものだけ課税対象
・クラシックカメラやウイスキーなど

★趣味の収集・鑑賞品はこちらに該当すると考える税理士もいます。→私見はこちらです。

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解釈3.

生活に通常必要でない資産としてすべて課税対象(いくらで売却しても一切が課税対象)
・金地金(インゴット)やキャンピングカーなど

★趣味の収集・鑑賞品はこちらに該当すると考える税理士もいます。

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そのうえで、実務上、何かしら判断をして税務上の対処をしないといけませんので、私は上記2.の対応をしております。取得費が不明な場合は概算取得費の特例を適用できます。

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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

ご丁寧にご回答いただき、ありがとうございます。

いただいたご回答を踏まえ、売却方法を決めるうえで未確認となっている点について、追加でご質問させてください。

【前提条件】

・兄が約9〜10年前に知人の好意で無償で譲り受けたフィギュア(当時から転売目的で取得したものではないと認識しています)
・2027年に90万円程度で売却予定
・売却に関する出品、購入者対応、梱包、発送などの実務は私が担当
・兄は売却代金の大部分を受け取る意向
・税負担は、①兄と私の双方がゼロ、②兄がゼロで私のみ負担、の順に希望
・私に税負担が発生する場合は、税額分を売却代金から確保し、希望する手間賃とは別に回収する想定

① 贈与後の売却における所得計算について

兄から私が贈与を受け、その後90万円程度で売却する場合、兄の取得費や保有期間を引き継ぐのでしょうか。

先生のご見解である譲渡所得として扱う前提で、50万円の特別控除や長期譲渡所得の取り扱いを適用した場合、私の課税対象となる所得額はどの程度になりますでしょうか。

また、兄が売却代金の大部分を受け取ることを予定している場合、そもそも贈与として取り扱えるのかについても確認したいです。

② 売価連動・後払い売買について

兄から私が購入する場合、以下の条件を検討しています。

・兄への購入代金は、第三者への実際の売却価格に応じて決定する
・購入代金は、第三者への売却後に支払う
・売却できなかった場合は、兄へ現物を返却する

この条件で、税務上、兄から私への売買として取り扱うことは可能でしょうか。

可能な場合、兄の譲渡価額や譲渡時期はどのように判断されるのでしょうか。また、親族間取引として注意すべき条件があれば教えてください。

③ 兄の追加納税額をゼロにするための判断について

以下の3案を検討しています。

A案:兄が所有者・売主のまま第三者へ売却し、私が販売実務を担当して手間賃を受け取る

B案:兄から私が売価連動・後払いで購入し、私が第三者へ売却する

C案:兄から私が贈与を受け、私が第三者へ売却する

先生のご見解である譲渡所得として扱う前提で、兄の追加納税額をゼロにできる可能性があるのはどの案でしょうか。

特に、兄が長期間保有していたことや無償で取得したことを踏まえ、50万円の特別控除や長期譲渡所得の取り扱いによって、追加納税額がゼロとなる条件をご教示いただけますと幸いです。

すでにご説明いただいた生活用動産の非課税判定や贈与税の基礎控除については理解しておりますので、今回は上記の具体的な取引条件に関するご見解をいただけますと幸いです。

お忙しいところ恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。

①
兄の取得費や保有期間を引き継ぐのでしょうか。

↓
はい。引き継ぎます。

課税対象となる所得額はどの程度になりますでしょうか。

 ↓
譲渡所得は以下のように計算します。

長期譲渡所得=約13万円ほど
以下の1/2
売却額90万円
-取得費不明(概算取得費の特例5%=45000円)
-譲渡費用(メルカリ手数料10%=9万円+送料等)
-特別控除50万円

売却代金の大部分を受け取ることを予定している

 ↓
そもそもご兄弟間において贈与してから売却なのか、整理する必要があります。
形式上は、適正に贈与されたうえで質問者さまの売却代金を、お兄さまに贈与するということになります。(基礎控除以下ですが)
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②
停止条件付売買契約に該当するのか否か、有効か否か、につきましては弁護士マターとなりますので、こちらの税務相談と同じ運営元の弁護士による「みんなの法律相談」など、ご相談されることをおすすめ致します。
https://www.bengo4.com/bbs/

どのように判断されるのでしょうか

 ↓
実際の売却時に条件成立と考えます。

個人的には、単純にお兄さまの所有物のまま売却したうえで、その売却代金についてご検討するほうがシンプルだと考えます。
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③
A案を個人的にはおすすめ致します。
(A案の場合、お兄さまの生活用動産の譲渡益として非課税と考える税理士もいます)

私見2.によると、お兄さまが売却しても、質問者さまが売却しても、税負担は同じと考えますので、どの案も同じと考えます。

―――――――――――
宜しくお願い致します。

お兄様が代金の大部分を受け取り、売れなければ返却する条件なら、名義上の贈与と実際の取引内容が一致しているかを先に確認する必要があると考えられます。A案は兄の売却とご本人の手間賃、B案は兄弟間の売買と第三者への売却、C案は贈与とその後の売却をそれぞれ検討します。譲渡所得の50万円控除や長期の2分の1計算があっても、納税ゼロは一律に保証できません。取得資料、返却条件、代金配分をまとめ、契約の実態と双方の他の所得・贈与も含め税理士へ比較相談されるとよいでしょう。

※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

ご兄弟の間でのご事情はわかりませんが、私が税理士関与する場合は、ただシンプルにお兄様の所有物を処分(売却)したうえで、

売れた場合の売却代金について、後でゆっくりご兄弟で話し合いされることをおすすめ致します。


宜しくお願い致します。

本投稿は、2026年11月02日 12時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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