結婚式の費用の援助を受ける際の注意点について
今後結婚式を控えています。
結婚式の費用は総額約700万円程度となる予定で、ポイント目的で私個人のクレジットカードで決済しようと思います。
双方の親がそれぞれ約350万、350万(合計金額は総額と一円単位で合うように)を引き落とし日の直前に私の口座に振り込み、立替払いの清算といった形で支援してくれるとのことです。
私の口座に残るお金は±0なので、結婚費用の実費精算として贈与税に該当しないと考えていますが、いかんせん額が大きいので心配です。
1 金額は一円単位で合わせ、領収書、請求書、銀行の明細、クレジットカード明細の保存をします。この対策で贈与とみなされるリスクはありますでしょうか
2 その他残すべき証拠書類など対策がありましたらおしえてください
1,2についてお伺いいしたいです。よろしくお願いします。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
①
両家の親御さまからそれぞれ約350万円ずつということでしたら、贈与とならないと個人的には考えます。
個人的には、両家の親御さまが会場と契約をして会場から請求を受けたうえで、両家の親御さまから会場に直接支払することを強くおすすめ致します。
ご質問のケースでは、質問者さまが立替したと整理する余地もありますが、それでも契約と請求宛名は両家の親御さまをおすすめ致します。
②
両家の親御さまと会場との契約書や請求書、支払関係の各種資料あたりが考えられます。
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補足)
■ 結婚式費用について
子の結婚費用について親が負担しても、社会通念上相当と認められる範囲(常識の範囲内)であれば、贈与になりません。
また、そもそも結婚式・披露宴の費用を誰(新郎・新婦、その両家)が負担するかは、その結婚式・披露宴の内容、招待客との関係・人数や地域の慣習などによって様々とされていますので、両家の親が式場に直接全額負担するケースもあります。
■ 結婚祝金について
地域差があるとは考えますが、親が子に対して、結婚などの場面で、祝物を贈与することは社会通念上相当と考えます。
また、挙式の費用を援助する目的で祝儀を渡す親が多いようです。(ゼクシィ 結婚トレンド調査2024調べ)
挙式援助も含むお祝い金額は、100~200万円未満が39.5%で最多とのことです。
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参考)
国税庁Q&A
(注)2
個人から受ける【結婚祝】等の金品は、社交上の必要によるもので贈与をした者と贈与を受けた者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税の課税対象となりません。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/131206/pdf/01.pdf#page=6
相続税法基本通達 21の3-10
個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、【 祝物 】又は見舞い等のための金品で、法律上贈与に該当するものであっても、社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税を課税しないことに取り扱うものとする。
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なお、婚姻や結婚後の生活を営むために、家具・寝具・家電製品等の通常の日常生活を営むのに必要な家具什器等の贈与を受けた場合や、それらの購入費用に充てるために金銭の贈与を受けたうえでその全額を家具什器等の購入費用に充てた場合も、贈与になりません。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
山本快夫
なお、効果が限定的という理由で、来年3/31で終了となる予定の「結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度」において、結婚資金は300万円と設定されていますので、ひとつの社会通念上の目安になるものと個人的には考えます。
上記制度の立法に向けた当時の平成27年3月10日衆議院財務金融委員会における菅原財務副大臣の答弁において、ゼクシィのデータにも言及していることから、少しは参考にはなるものと考えます。
宜しくお願い致します。
国税庁のQ&Aでは、式の内容や招待客、地域の慣習等に応じ、本来負担すべき人が費用を分担する場合は贈与に当たらないとされています。口座残高が差引ゼロであることだけでは判断できないと考えられます。挙げられた支払資料に加え、誰が何を負担するかの合意、費用明細、契約者・請求先、招待客の内訳も整理し、実態に合う説明を残してください。700万円の分担が適切かは、支払前に税務署又は税理士へ確認されるとよいでしょう。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
山本様 坂根様
詳細なご回答をいただき、誠にありがとうございます。
ご意見いただきました中恐縮ですが、どうしても私のクレジットカードを使用したく、適切な対応を怠らなければ大きなリスクが生じないのであれば私が決済してしまいたく存じます。
食事引き出物費用などは各々の招待人数に応じて按分、新郎新婦、親族などの衣装代着付け代などは各家使用分、式場使用料など共通て使用した項目はは1/2ずつといった形で見積もり書の全ての項目で厳密に計算しましたところ、新郎320万、新婦380万程度になりそうです。
支払うべき人が支払った根拠にはなりそうですが、個人でできる対策の限界としてはここまででしょうか?
最終的には税務署、税理士判断になるかと思いますが一般的な見解をお伺い出来ましたらと思います。よろしくお願いいたします。
山本快夫
お世話になります。
あくまでも税務上のリスクを考慮した、わかりやすさ重視の分類となりますので、以下のいずれのパターンも、一般的と考えます。
ベスト:両家の親御さまによる契約・請求・支払
ベター:両家の親御さまによる契約・請求、質問者さまによる立替払
少しリスクあり:新郎新婦による契約・請求・支払、親御さまから祝金
そのため、質問者さまの予定される方法であっても、両家の親御さまによる直接払いについて、質問者さまが立替払いしたと整理する余地もあります。繰り返しとなりますが、契約と請求宛名は両家の親御さまを、個人的にはおすすめ致します。
また、通帳に「立替払」なとどメモしておくのも一つの安心材料にはなり得ます。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年11月02日 18時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







