結婚式費用の両家からの援助に贈与税がかかるかどうか
来月挙式を控えています。
結婚式の開催にかかる174万円の費用は両家が分担して全額を出してくれることになったのですが、贈与税のことが気がかりです。
私の実家は94万円を負担してくれることになっています。夫の実家は80万円を負担してくれることになっています。
結婚式場へは、私の口座に両家から振り込まれた金額を合わせて振り込もうと思っていました。しかしそうなると私は他人から174万円贈与を受けたことになり110万円の基準を超えてしまいます。この場合、結婚に関する費用とはいえ贈与税がかかってくるということでしょうか。
例えば、私の実家の口座に夫の実家が分担した金額を振り込み、私の実家の口座から結婚式場に振り込めば贈与税はかからないという認識でよろしいでしょうか。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
子の結婚費用について親が負担しても、社会通念上相当と認められる範囲(常識の範囲内)であれば、贈与になりません。
また、そもそも結婚式・披露宴の費用を誰(新郎・新婦、その両家)が負担するかは、その結婚式・披露宴の内容、招待客との関係・人数や地域の慣習などによって様々とされていますので、両家の親が式場に直接全額負担するケースもあります。
なお、婚姻や結婚後の生活を営むために、家具・寝具・家電製品等の通常の日常生活を営むのに必要な家具什器等の贈与を受けた場合や、それらの購入費用に充てるために金銭の贈与を受けたうえでその全額を家具什器等の購入費用に充てた場合も、贈与になりません。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年05月29日 18時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







