学資保険 贈与税申告について
学資保険の受取時の税金のかかり方について質問です。
契約者は妻、保険料支払いは旦那で考えています。
受け取り時は贈与税がかかると思うのですが、加入会社のパンフレットをみてみると 4回に分けて受け取る内容になっていて、雑所得がかかると書いてあります。
この場合受け取り時にかかる税金は1回目は贈与税、2回目以降は所得税がかかることになるのでしょうか?
税理士の回答

契約者(支払者)と受取人が同じであれば、一時所得となります。
違うと、贈与税になります。
ご返信ありがとうございます。
贈与税の対象になるのですね。
今試算してるプランが、50万を4回 年金形式で総額200万受け取りのプランなのですが最後の受け取りの時に贈与税9万(200万-110万=90万→9万)がかかるという理解であってますでしょうか?

ご返信ありがとうございます。
受取の総額が確定した時点での贈与と思います。
最初の受取の時に上記の贈与税がかかります。
本投稿は、2018年06月29日 20時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。