新築お祝い金の贈与税がかかるか?
新築を建て、自己資金ほとんど使わず
銀行からローンで支払っています。
その後、お祝いとして
夫の両親から60万夫に
現金で頂きました。
また、私の祖父から私に
現金で100万で頂きました。
そのうち夫が頂いた60万は
新しい家具や家電で使いました。
なので残っているのは
私が頂いた100万です。
これをローンの繰り上げ返済
などに回せたら良いと思っています。
そのため、この100万を夫の
通帳に入れてしまった場合、
110万以上とみなされ、贈与税
支払わなければならないのでしょうか?
それとも、100万となり、
贈与税支払いせずに、100万円
をローン返済出来るのでしょうか?
教育費や生活費として使用した場合は
贈与税かからないと、ネットを
みると記載があったりするのですが、
この場合、使った60万は贈与税の
対象になるのでしょうか?
できれば贈与税がかからなければ
良いなと思っております。
税理士の回答

通常の生活費に使用する分には贈与税はかかりませんが、預金とした分は贈与税がかかると思います。
暦年贈与であれば、受贈者1人年間110万円まではかかりません。
No.4405 贈与税がかからない場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
お祝い金等は、社会通念上相当と認められるもは、非課税です。
しかし、明確な金額の基準はありません。
ご質問の場所、ご主人は、ご主人のご両親から60万円、奥さんは、祖父から100万円のお祝い金を頂いたとの事です。
暦年贈与の基礎控除額は、110万円ですので、贈与を受けたと考えても贈与税は課税されません。
お互いが頂いた金額の範囲であれば、どの様にお使いになっても贈与税は、課税されません。
「参考」
相続税法基本通達21の3 -9では次のように定められています。
『法律上贈与に該当するものであっても、社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税を課税しない。』
ご回答の方ありがとうございました。
また、この場合に追加で、確認のため
ご質問よろしいでしょうか。
万が一、私が自分の両親からも100万
のお祝い金を頂いてしまった場合は
これは私が祖父と両親から
合計200万お祝い金として
受け取ったとなり、贈与税を支払わなければ
ならないということでしょうか。
上記文書追加させて頂きます。
夫と私どちらが貰ったとしても、
110万円は超えてしまいます。
こちらの100万を預金ではなく、
生活費として使用した場合は
貰った額が110万超えていても、
贈与税の申告
は要らないのでしょうか?
また、もし、100万円のうち
80万円生活費
20万円だけ貯金した場合は
どうなりますか?

生活用品の購入がなく、すべて預金となれば、110万円を超える部分に贈与税がかかります。
贈与とすると、110万円を超えますので贈与税が課税されます。
「贈与税の非課税」規定は、ありますが、社会通念上相当と認める判断は、見解が相違するところです。
(抜粋)
「社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税を課税しない。」
暦年贈与は、年間、基礎控除が110万円あります。
贈与税の計算期間は、その年の1月1日~12月31日です。
その年の12月31日に両親から100万円の贈与を受け、翌年1月1日に祖父から100万円の贈与を受けた時は、両年とも110万円以下となり贈与税は発生しません。
適正納税は大切ですが、節税もお考えください。
今の段階では
贈与税が発生しない事に
安心しました。
ご丁寧な回答ありがとうございました。
本投稿は、2018年07月17日 09時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。