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離婚の際、住宅ローン残金を一括返済するさいの贈与税について

この度離婚をすることになりました。
今住んでいる家は、元々私の父名義の家だったのですが、ローンの返済が困難になり主人名義の住宅ローンに組み替えました。
その際、負担付贈与という形で住宅ローンの残金を主人に組んでもらう際に、家の権利を3/4主人に移行してあります。
住宅ローンは、主人名義で私の父が連帯保証人となっています。

この度離婚の際に、財産分与で主人が持つ家の権利3/4を私に移し、住宅ローンの残金を一括返済するつもりです。
残金は、私と私の親とでお金を出して返済する予定ですが、司法書士の先生や税理士の先生に話をうかがった際に、主人名義の住宅ローンを私の親が返済したとなると、贈与税などがかかってくる場合があるという方と、不動産の権利も私に移行されるので贈与税はかからないという先生といらして、実際どうなのかわからずに悩んでいます。

私の親が住宅ローンの連帯保証人となっていて、住宅ローンの残金は1200万。
去年主人が住宅ローン組み換えの時に、試算してもらった自宅と土地の価値が
主人所有3/4で1300万円ほどでした。

残金を私と私の親とで一括返済すると、なにか税金がかかってくるのでしょうか。
また、その場合、税金がかからないようにするための方法は、あるのでしょうか。
教えてください。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

離婚の際の金銭の授受は慰謝料に該当しますので、贈与税は非課税です。
しかし、不動産の所有権の移転は譲渡所得に該当しますので課税対象となります。私ならば、元御主人と奥様(御両親)との間での不動産売買(住宅ローン残高1,200万円)にします。つまり、奥様(御両親)が1,200万円で不動産の所有権3/4を取得し、元御主人はその売却価格1,200万円で住宅ローンを返済する事になります。離婚後であれば他人なので、居住用の3,000万円控除の適用により、元御主人には譲渡所得税は発生しません。
御参考にして下さい。

本投稿は、2018年08月23日 10時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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