父親から子への贈与について【300万円】
今年 結婚祝いという事で父の口座から300万円が私の口座に振り込まれました。
贈与税というのを知らなかったのですが税務署で申告して19万納めたほうが良いのか
まだ一切使ってないので返したほうが良いのか悩んでいます!
もし300万返した場合のそこにも贈与税が発生すると聞いたので悩んでいます
税理士の回答
扶養義務者相互間の生活費、お祝い金等の贈与は原則非課税になります。
結婚祝いも、社会通念上妥当な金額は非課税になります。
又、実際に、結婚式等で同等額の支出があり、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てていなければ、非課税となります。
(抜群・参考)
No.4405 贈与税がかからない場合
贈与税は、原則として贈与を受けたすべての財産に対してかかりますが、その財産の性質や贈与の目的などからみて、次に掲げる財産については贈与税がかからないことになっています。
(抜粋)
2 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。
なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。
(抜群・参考)
相続税法基本通達21の3-9
法律上贈与に該当するものであっても、社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税を課税しない。
本投稿は、2018年08月28日 02時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。