共済死亡保険の税金について
兄が亡くなり、父が保険料を支払っていました。
兄は離婚しており、子供が3人います。
子供は元妻が引き取り既に成人しています。
共済に死亡保険と入院保険を請求しようとしたら、死亡後の保険金は子供の代表者一人が受取人となるので子供から連絡してほしいと共済の方に言われました。
保険金は、葬儀費用諸々にあてたいので一度子供に支払われても、保険金の半分は父の口座に戻してもらおうと思っています。
子供が受取人の場合、契約者、被保険者、受取人が別々になりますが、この場合相続税と贈与税はどういう扱いになりますか?
子供に贈与税が発生しますか?
税理士の回答
本投稿は、2018年09月07日 08時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。