妻のマイホーム・ローンを、代わりに返済したい。
数年前にマイホームを買いました。妻と僕とで半々の所有で、ローンも50%は妻が組みました。(妻は働いてますので、返済能力が有ります。)その後、父が亡くなりました。相続したお金で、僕のマイホーム・ローンは完済しました。妻は未だ残ってます。毎月6万ちょっとの返済で、その内、元本返済が3万とかで、利子が3万円位の計算です。僕の相続したお金で、残った分は、妻のローンも返済可能な額です。無理しで完済額を妻に貸すと、贈与になるそうですが、銀行のローンと同じ利息で貸したら、贈与に成らないですよね?その利息で貸して、毎月の3万円の利子分は子供の学資保険に回したら、家族全員で得できると思いますが、この場合、どんな手続きが必要なのでしょうか?(公証役場で妻への借用書を公証する必要、など。)
税理士の回答

こんにちは、回答申し上げます
奥様とご本人様で金銭貸借契約書等締結しておくとよいかと存じます。以上、よろしくお願い申し上げます。
本投稿は、2015年11月02日 12時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。