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住宅取得資金贈与について

住宅取得資金贈与の非課税限度額が高い平成31年4月~平成32年3月末の間に新築を建てたいのですが、色々タイミングが分からないので教えてください。

質問1:消費税10%になるのは平成31年10月からなのになぜ2500万円の非課税が始まるのが平成31年4月からになっているのでしょうか?
例えば契約を平成31年4月にした場合、非課税額は2500万円と700万円のどちらになるのでしょうか?

質問2:平成31年10月に契約、その時に親から500万円贈与、平成32年3月に1000万円と、年をまたいでしまっても1500万円すべて非課税になりますか?

質問3:贈与が平成31年11月で新築の完成が4月末予定の場合、3月15日までに棟上げまで終わっていれば申請は通りますか?また申請と登記は家が完成していなくても3月15日までにした方がよいのですか?

質問が多くてすみませんが回答よろしくお願いします。

税理士の回答

1. 消費税の増税は2019年10月からですが、2019年3月末までに住宅の売買契約や請負契約をした場合には引渡しが2019年10月以降でも消費税率が8%のままでよいとする経過措置が設けられる予定です。そのため、2019年3月31日までに契約しておこうとする駆け込み契約が多発し、その反動減が2019年4月以降に発生することが予想されます。
そこで、政府は反動減が予想される2019年4月から2020年3月までの期間に住宅の売買契約等をするケースに限り贈与税の非課税限度額を引き上げて、反動減を減らそうとする措置を設けたとされています。
ご相談の「2019年(平成31年)4月」に住宅の売買契約等をしたものに関しては、住宅取得資金の贈与税の非課税枠は2500万円(又は3000万円)となります。

2.2019年(平成31年)10月に500万円贈与された場合には、その贈与に関して適用要件を満たすかどうかを判定し、2020年3月15日までに贈与税の確定申告を行う必要があります。そして、2020年(平成32年)3月に1000万円贈与された場合にもその贈与に関して適用要件を満たすかどうかを判定し、2021年3月15日までに贈与税の確定申告を行う必要があります。適用要件には所有要件と居住要件がありますので、ご相談のケースで考えると2020年の贈与にまとめた方が望ましいと考えます。

3.住宅を新築する場合には、原則は贈与年の翌年3/15までに引渡しを受けて居住する必要がありますが、建造物として認められる程度まで工事が進行していれば一定の書類を添付して期限内に贈与税の申告をすることで特例が認められます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm

分かりやすい回答ありがとうございました。
もう一つ質問ですが、契約と贈与が年をまたいでも2500万円の非課税枠になりますか?
例えば、契約を2019年10月にして、贈与を2020年1月に全額1500万円受けた場合はどうですか?

ご連絡ありがとうございます。
住宅の請負契約が2019年(平成31年)10月の場合には消費税率が10%になる予定ですので、その場合の住宅取得資金の贈与の非課税金額は2500万円(省エネ住宅等以外の場合)となります。
従って、その住宅を取得するための資金として2020年1月に1500万円を贈与された場合には、その全額が非課税の対象になると考えます。

問題点がかなり解決しました。ありがとうございます。
最後のもう一つ教えてください。
上記の場合、2021年3月15日までに家に住み始め、申告も同日までにすれば問題ないでしょうか?
契約から申告まで3年またぎますがこのスケジュールで非課税額は2500万になりますか?

お考えの通りで宜しいと考えます。
現在の住宅取得資金贈与の非課税制度は、住宅の売買・建築等の契約年で非課税限度額が決定されます。契約日が2019年10月の場合には非課税限度額は2500万円になります。
ご質問のように年末に近い時期(10月頃)に建築等の契約をされる場合には翌年3月15日までに完成・居住することができないケースがよくあります。そのような場合には通常、年明けに贈与を行ないますので、必然的に贈与税の確定申告は更にその翌年(3/15)になります(実務ではよくあるケースかと思われます。)。

疑問がすべて解決しました。本当にありがとうございました。

本投稿は、2018年10月16日 03時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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