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住宅取得資金贈与について

H29年12月に2000万円で土地を取得しました。
しかし、翌年3月15日までに新築を完成する状態には出来ないため、翌年贈与契約書を結ぶ前提で、妻が妻の父から700万円を借り、自分が残りの1300万円を住宅ローンでまかないました。
そして、H30年3月にハウスメーカーと契約を結び、同年9月に住居が完成して住めることが確定したので、妻が父と700万円の贈与契約書を結びました。
その後、9月に住居が完成した際、ハウスメーカーに建物代2100万円を自分が住宅ローンでまかないました。
贈与契約書を結んだ日が、贈与が決定する時とあったので、以上のような進め方で、翌年に住宅取得資金贈与の非課税枠の確定申告を行えば、700万円は非課税枠と認められるのでしょうか?

税理士の回答

贈与契約日に贈与が決定しますので、住宅取得資金の贈与の要件に該当すれば、非課税の申告をされたら良いと考えます。

本投稿は、2018年10月17日 23時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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