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祖母が孫に大学資金援助、贈与税について

私の母が二人の孫達に大学の入学金、学費、生活費を援助してもらっています。必要な時その都度援助してもらっています。それぞれ年間110万以上です。先日母(私の子からしたら祖母)が定期預金満期の手続きに銀行窓口に伺ったところ、お孫さんへの援助資金は贈与税が掛かりますので税理士さんに相談して下さいと言われたようです。贈与税はかかるのでしょうか?誰にどのように課せられるのでしょうか?

税理士の回答

直系血族間において生活費・教育費を必要な時に必要な金額を贈与した場合には、その贈与に関しては贈与税は非課税とされています(相続税法21の3)。
ご相談のケースも贈与税は非課税と考えます。

ありがとうございました。安心しました。

本投稿は、2018年11月05日 00時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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