税理士ドットコム - [贈与税]日本に住む親の会社の借金を、海外に住む子供が海外送金にて清算したい - 海外送金をしただけで、贈与課税されることはあり...
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日本に住む親の会社の借金を、海外に住む子供が海外送金にて清算したい

はじめまして。アメリカで会社経営をし、日本国籍を有しているものです。
親が経営している会社を畳むに当たり、取引先への未払いなどの清算で、海外に住む私から父の会社へ500~1000万円ほどの援助をし、それらを清算してあげたいと思っています。
平たく言えば、借金の肩代わりをしたいのですが、担当の税理士がしきりに「海外送金」と言っただけで、贈与税が掛かると危惧されています。
借金の清算なので親に贈与するわけでもなく、業者へ支払われるべきのものなので、贈与税の対象になるのはおかしいと思っています。
私から直接、業者へ払うとなるとおかしくなるので、一度、父の会社へ振り込み、そこから清算してもらいたいと考えています。

このような場で専門的なことを聞くのは心苦しい限りですが、的確な処理とアドバイスをしていただけるようでしたら、すぐにでも直接、正式にご相談したいと思っています。どうぞよろしくお願いします。

税理士の回答

海外送金をしただけで、贈与課税されることはありません。
清算する時に債務免除益が、発生すると思われますが、期限切れ欠損金の損金算入により、課税されることはないと考えます。

山中 様 早々のご回答ありがとうございます。父と相談して別途ご連絡差し上げます。

本投稿は、2018年11月10日 16時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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