孫への相続金を孫名義の親の口座に入れてしまった
3年前に祖父が亡くなり、その祖父から遺産を相続しました。しかし私の親はそのお金を、親が管理する私名義の口座で受け取ってしまったそうです。(通帳・印鑑共に親が管理している口座です。)
先日、親が管理しているなら、たとえ子供名義でもそれは親の口座という扱いになると知りました。
これは、私が受け取るはずだった財産を親が受け取ってしまったという扱いになるのでしょうか?
その場合、子から親への贈与という扱いになり税金が発生することはありますか?
税理士の回答
質問を前提にお答えします。
子が未成年者であるなど自身で管理ができないことから、親が子の預金を管理することは通常ありうることであり、贈与契約がないのに親が管理していることのみをもって贈与ということにはなりません。利息や預金の一部を親が使っている場合は問題を複雑にしますが、そういった事もなく、単に親に管理を委託しているだけいうことであれば、贈与税が課される可能性はないと思われます。仮に税務署から指摘を受けた場合には、親が管理していることの合理性や預金資金の出所などを説明して税務署の理解を得るのが肝要と考えます。なお、子に管理能力がある場合には通帳と印鑑を子に渡し管理を移しておいたほうが良いでしょう
本投稿は、2018年11月20日 15時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。