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不動産売却金を生前贈与する場合について

お世話になります。
先日父が所有不動産を売却しました。
売却益を妻・子供・孫に暦年生前贈与をしようと思っていますが
父親の確定申告の際 注意事項はありますか?
売却収益額はおよそ1500万円
なお 生前贈与額は人数(11人)*110万円をと考えています。

税理士の回答

父親の申告は、所得税ですから、贈与については、特に、注意することはないと考えます。
売却代金の贈与が110万円以内ならば、贈与税は課税されません。

本投稿は、2018年11月23日 21時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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