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妻名義で定期預金した時の贈与について

退職に合わせて今後の生活費などのため、1000万円妻名義で定期預金を組みました。
共働きのため2人でためたお金とも言えます。
実際のお金の管理は私がしており、1年後ぐらいからそこから切り崩して生活することになります。この場合贈与税はかかるのでしょうか?
名義は一旦解約して私にした方が良いでしょうか?

税理士の回答

今後の生活費を奥さんに預けて、その後、生活費をそこから支出するのであれば、特に問題ないと考えます。

本投稿は、2018年12月14日 12時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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