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未成年への生前贈与、贈与として認められるには?

祖父から子供が孫として生前贈与を受けています。未成年のため贈与を受ける意思があることは親が代理で贈与契約書を書いています。
振込で贈与を受け、毎年の贈与納税もしていますが、元々子供の名義で私達親が管理して出入金していた口座に贈与を受けてしまったので、無知だったこともあり、贈与後も出入金を親が繰り返してしまいました。
使用内容は子供の教育費用ですが、親が引き出した場合、贈与として認められないこともあると見ました。
実際相続の時に、通帳で調べられたりして贈与として認められなくなることはありますか?
これからできる対処方法があれば教えてください。

税理士の回答

民法上、未成年の子は成年に達するまでは父母の親権に服するとされ、親権者(父母)は子の財産に関しても子に代わって管理及び取引を行うことと定めています。
贈与されたお金を親が親個人のために流用していた場合には問題となりますが、子の教育費に使用していたのであれば親権者としての当然の行為になりますので問題ないと考えます。
お祖父様にご相続が起こった際には、お孫さんの銀行口座の調査があるかもしれませんが、上記内容であれば贈与が否認されることはないと思います。
なお、子どもさんが成人されたときは、その後は子どもさんが自分の預金口座を管理するようにしてください。
宜しくお願いします。

早速のご回答ありがとうございました。
お伺いしたいのですが、教育費用としての用途と親の流用の違いはどのようなところから判断されますか?
通帳をみますと、振込先が通帳に記入されているものは教育費用として証明できると思いますが、ATM等から引き出してから教育費用として使用した件もあり不安になりました。
そのような場合は、用途をどのように証明したらいいですか?

教育費用に限らず趣味や習い事等、子供さんに関する支払いであれば、仮にご両親が引き出したとしても子供さんのための支出ですから問題ないと考えます。
現金支払いの場合には、請求者や領収書を保存しておかれることが望ましいです。
万一、それらが無い場合には、支払先と支払内容の記録を残しておくだけでも、後日の説明資料にはなると思います。
宜しくお願いします。

本投稿は、2016年01月16日 07時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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