住宅取得等資金の贈与契約について
主人が住宅を建てる為実父から300万円の援助を受ける予定なのですが、その際贈与契約書は書いた方がいいのでしょうか?
またその贈与契約書を手書きする場合必要項目の記入実印は実父、息子が書きますが、その他の文面のところは妻の私が書いておいても大丈夫ですか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答
直系尊属からの住宅取得等資金の贈与の特例を申告する場合には、贈与契約書は、特に必要ありません。
「参考」
No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
※ 東日本大震災により被害を受けた場合等の「震災に係る住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例」については、「東日本大震災に関する税制上の追加措置について(相続税・贈与税関係)」をご覧ください。
[平成30年4月1日現在法令等]
(平成31年分以降の元号の表示につきましては、便宜上、平成を使用するとともに西暦を併記しております。)
1 制度のあらまし
平成27年1月1日から平成33年(2021年)12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります(以下、「非課税の特例」といいます。)。
本投稿は、2019年02月11日 22時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。