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贈与税

質問させて頂きます。
母が、亡くなって、その年の贈与は、相続財産に含めて、贈与が、なかったことになると思うのですが、遺産分割後、その年に父から、贈与された場合は、母の分は贈与なかったとなるため、110万までは、非課税になるのでしょうか?

税理士の回答

お父さんからの贈与が110万円以下であれば、贈与税は課税されません。

同じ年に母からの100万は、相続財産に含めて、父からの分は110万までは、非課税と考えていてよろしいんでしょうか?
もらった分あわせて210万なのですが、贈与税かからないと考えていてよろしいんでしょうか?

補足です。
母の財産は、父と私と妹の三人で相続します。私と妹の 母からの贈与は、暦年課税の贈与のところに計上します。
でしたら、その年の父からの贈与は、110万まで、非課税と考えていてよろしいんでしょうか?

その様に判断されたら良いと考えます。

大変よくわかり、安心しました。
有難うございます。

本投稿は、2019年03月03日 07時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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