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住宅購入時の頭金の支払いについて

共働きの夫婦でこの度、住宅を購入します。
頭金は結婚後に作成した口座より出す予定ですが、私(夫)が結婚後の資金管理を妻に任せていたため、妻名義となっています。

この場合、夫名義で住宅ローン及び登記を行うと贈与の扱いになるのでしょうか?
(預金口座は共有口座のつもりでした)

これまで下記の方法で預金していました。
・夫の給与より生活費を妻に手渡し
→残った分は夫個人の口座に預金

・妻の給与より一定額を共有口座に預金
→残った分は妻個人の口座に預金

贈与となる場合、
頭金分の住宅持分比率を妻に割り当てる事で節税可能でしょうか?

または、共有預金口座の持分を1:1などと決める事で、その範囲であれば夫の資金と見なされるのでしょうか?

税理士の回答

共働きの場合には、収入の割合で貯金をしていると考えられます。
収入の割合で、共有登記されたら良いと考えます。

本投稿は、2019年03月04日 22時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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