シンガポールでの贈与の件
シンガポールに家族で赴任しており、シンガポールの銀行口座を夫婦別々の名義で所有しています。
妻は労務局から正式な就労許可を受け、パートで趣味ほどの仕事をしております。
妻の口座に私がこちらで働いて預金してある数百万円分の資金を振り込みたいのですが、日本の譲渡税が課税されることはあるのでしょうか?
振込の目的は、口座毎に金額上限のある優遇金利を得るためですが、譲渡税が課税されるのであれば、損をするのでやめようと思います。
教えてください。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
本投稿は、2019年03月13日 02時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。