学資保険の満期金
親が掛けていてくれた学資保険の満期金を一部大学の学費に残りを定期預金で貯蓄していました。この残りの定期預金は贈与税の対象にあたりますか?該当の場合定期預金の預入時期が10年前になるのですが時効は成立していますか?この資金を住宅購入資金に一部充てたいと思っていますがお尋ねが来た場合この事実を説明すると追徴課税が発生するのでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

別府穣
ご質問から推測しますと、掛金は親ですが受取人はどなたでしょうか?
受取人によって税法の取り扱いは変わります。
別府様
お返事ありがとうございます。
この時の受取人が私だったのか親だったのか現時点で詳しくはわかりません。決済が直近の為どちらの場合についても教えて頂けるとありがたいです。よろしくお願いします。
本投稿は、2019年03月18日 21時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。