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養育費の贈与税について

初めまして。よろしくお願いします。
この春に子供が大学に進学するにあたり、元夫から子供の大学費用200万円を一括でもらう場合の贈与税についてお聞きしたいです。

国税庁のHPでは、
「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」
であれば、贈与税はかからないとあるので、私の認識としては、年間非課税枠の110万円を超える贈与であっても、大学費用に充てるのであれば非課税であると思っています。

疑問に思っているのは、それを使う時期についてです。
今回元夫からもらう200万円は間違いなく大学費用に充てる予定なのですが、実際にそれを使う時期が今年ではなく来年以降になり、一定期間銀行口座に預け入れている場合は「預金」とみなされ、贈与税の対象になってしまう可能性はあるのでしょうか?

質問の経緯ですが、
・元夫の気持ちや状況が変わらないうちに、現段階で一括でもらっておきたい
・初年度の学費は既に積み立ててきた学資保険で払い込み済みであることから、元夫から受け取る200万円を使う時期は来年以降になる
というこです。

また、振り込んでもらう口座は母親名義と子供名義のどちらの口座が良いでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られますので、一括でもらい預金すると贈与になります。
養育費ですから、母親名義預金への振り込みでしょう。
なお、90万円を例えば生活費等にするなど弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

ご回答いただきまして、ありがとうございます。
そうなんですね、、
来年以降の大学在学中に確実に学費として使う場合でも、一定期間預金しておいたら贈与税の対象になってしまうということですね。
諸々とても参考になりました。ありがとうございました。

本投稿は、2019年03月22日 22時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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