税理士ドットコム - [贈与税]土地購入資金の贈与と持分について - 奥さんが受ける贈与は、直系尊属から住宅取得等資...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 土地購入資金の贈与と持分について

土地購入資金の贈与と持分について

住宅購入の際の資金贈与と持分に関してお聞きします。
900万円で土地購入、3000万円(ローン)で住宅建築の予定です。
ローンは主債務者が夫、連帯債務者が妻です。
土地契約にあたり、90万を妻の口座から支払い済み。残額は妻の親から援助を受けます。妻名義の口座と言っても、夫から受け取ったものと妻の給料を合わせて管理してきたので、どちらのお金とも言えない、夫婦のものと思っています。また、建築会社への申込金も同じく妻の口座から支払っています。 夫婦の年収はほぼ同額なこともあり、土地と建物は1/2ずつの持分としたいと考えていますが、贈与税の特例は適用なるかどうかご教示くださるようよろしくお願いします。

税理士の回答

奥さんが受ける贈与は、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税に該当します。
「参考」
平成27年1月1日から平成33年(2021年)12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります(以下、「非課税の特例」といいます。)。

ご回答ありがとうございます。
重ねてお聞きします。
夫婦で1/2ずつの持分としても、贈与税は非課税でしょうか。妻の親からの贈与なので、妻のみの持分としなくてはならないでしょうか。
よろしくお願いします。

共有持分でも、直系尊属からの住宅取得等資金の贈与の特例は受けられます。

ありがとうございます。
共有にして、贈与を受けた1/2、この場合400万(夫の持分)が課税対象となることはなく、全額特例対象でよいでしょうか?

奥さんが受けた贈与額は、奥さんの共有割合を限度として住宅取得資金の特例が適用されます。

奥様からご主人への贈与が考えられます。

奥様名義の口座とローンの返済は、ご夫婦の収入からなされると考えるます。
収入がほぼ同額であれば、持分は各1/2となります。
しかし、奥様がご自分の親から贈与を受けると、その金額だけ奥様の負担金額が増えます。
奥様の親からの贈与が810万円とすると、その金額分だけ、土地、建物又はその両方の持分を変更する必要があります。

ありがとうございます。
妻の口座から支払った分も1/2の割合で見る必要があるのでしょうか。土地に贈与分を充てたいので、単純には、土地の持分を夫:妻=45/900:855/900ということでしょうか。
よろしくお願いいたします。

蓄積の状況から、奥様の口座の預金も、ご夫婦に1/2ずつ帰属するものと考えられます。

本投稿は、2019年03月23日 21時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226