父から相続した遺産を母親名義の口座にまとめていた際の、金銭の移動について
3年ほど前に父名義の家を売却し、
遺産として
①母が1千万
②3兄弟で各300万
を相続しましたが、①、②を二つに分けて、どちらも母名義の口座で管理しております。
この度、私名義で車を購入しようとしており、②の口座から私が相続した300万の内、180万を使おうとしております。
母名義の口座から私名義の口座に資金を移動することになるのですが、贈与税として課税対象になりますでしょうか?
税理士の回答
遺産分割協議のうえご質問者様が相続した300万円から車を購入するわけですから贈与にはなりません。
税務署はお母様名義の口座からご質問者様名義の口座への移動に着目するかもしれませんので、本来は、②の各300万円はお母様名義ではなくお子様3人名義の口座に移動するべきでした。
万が一、税務調査で指摘された場合は、正しく主張しましょう。
早々にご回答ありがとうございます。
贈与にはあたらないとのことで安心しました。
遺産分割協議書を作成してましたので
万が一の時はそれを提示します。
相続金も各々の口座に移動することになりました。
本投稿は、2019年03月24日 23時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。