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妻(外国人)名義の外国不動産購入の際に贈与にならない方法はありますか?

妻が外国人なのですが、妻の母国で妻名義の不動産(住宅)を購入したいと考えております。
資金を私名義の日本の銀行預金から出すと贈与になるのでしょうか?
あと、その不動産を最初は私名義で購入し、数年後に妻の名義に変更した場合も贈与になるのでしょうか?(日本国内での譲渡ではないので贈与にはあたらない?)

税理士の回答

日本国内に住所がある場合には、財産については、国内財産及び国外財産にかかわらず全て課税対象になります。

早速のご回答ありがとうございました。
大変勉強になりました!!

本投稿は、2019年03月28日 12時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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