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相続による共有名義の家賃収入について

主人が亡くなり相続分として
不動産があります。子供なし、兄弟1人と私の2人が法廷相続人です。土地、家屋は主人と義弟の名義で1/2ずつ。今回法定相続通りの分配で私3/4、義弟1/4というはなしになっています。
元々、所有物件には私達が住んでおり、家賃収入月21万、固定資産税、修繕費用は私達夫婦で負担していくということになっていました。今回、義弟との話し合いで今までとおりで良いとなりました。本来義弟が家賃収入の半分を貰う権利があるので、全て私となった場合、どのくらいの贈与税がかかるのでしょうか?

税理士の回答

暦年贈与は110万円の基礎控除があります。
それを超えると10%(累進税率)の贈与税が課税されます。

ご回答ありがとうございます。
追加の質問ですが、義弟分の支払う固定資産税金額(私が支払うため)や修繕費なども半分を引いて計算してよいのでしょうか?

不動産経費も、ご質問者の負担であれば、不動産収入の共有割合分が贈与されたと考えます。

本投稿は、2019年03月30日 11時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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