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新築建て替え費用の贈与税

お世話になります。
新築建て替えの為、家を取り壊し中の者です。
両親、嫁、子供で同居しております。
親が75歳、私46歳で建て替えに伴い名義を全て変更しようという話しになっています。
新築資金は全て出すと両親が言ってます。
ありがたい話しです。
ただ、最近家を建てた知り合いから贈与税がデカいよと・・・。
自分なりにネットで調べると今だとちょっと前より大きい額まで税金がかからなそうなことが書いてあるところもあり本当はどうなのかわかりません。
いくらまでなら贈与税がかからないで家を建てられるのでしょうか?
また、父が共同名義で建てればいいと言うのですが違う気がしまして・・・。
その他、登記等は今変えた方がいいのか知りたいです。

税理士の回答

暦年贈与は、年間の基礎控除が110万円です。110万円を超えると贈与税が課税されます。
直系尊族からの住宅取得資金の贈与の特例を検討されたら良いと考えます。
詳しくは、国税庁のホームページを参考にしてください。
「参考」
No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
※ 東日本大震災により被害を受けた場合等の「震災に係る住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例」については、「東日本大震災に関する税制上の追加措置について(相続税・贈与税関係)」をご覧ください。

[平成30年4月1日現在法令等]

 (平成31年分以降の元号の表示につきましては、便宜上、平成を使用するとともに西暦を併記しております。)

1 制度のあらまし
平成27年1月1日から平成33年(2021年)12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります(以下、「非課税の特例」といいます。)。

回答ありがとうございます。
住宅取得資金等の贈与の特例が適用されるのかが良くわからず。
2019年4月1日を過ぎたので贈与税の非課税限度額の上限は上がっているのでしょか。
重ね質問になりますがよろしくお願いします。

今年の10月以降、消費税10%の場合には、非課税非課税限度が上がります。
一般住宅は、700万円から2,500万円になります。
省エネ住宅等は、1,200万円から3,000万円になります。

回答ありがとうございます。
10月からなのですね・・・。
ありがとうございます。

本投稿は、2019年04月01日 17時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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