障害者控除と不動産の一般贈与税についてお伺いしたいのです
精神障害者手帳2級を取得していた29才の時に受け取った不動産の
土地・家屋・償却資産名寄帳に
約15300000円の土地
約3000000円の家屋
と書かれているのですが
この不動産を一般贈与した場合
贈与税はいくらになりますでしょうか
司法書士に依頼し、税務署から請求された額が約5550000円だったのですが
現金で贈与する場合と不動産で贈与する場合の違いですとか
どこからどのように贈与税を割り出すのか分かりません
また、贈与税は土地・家屋・償却資産名寄帳から割り出す物ではございませんでしたら
どの書類が必要か教えて頂けませんでしょうか
税理士の回答

贈与税は基礎控除110万円を超える金額の贈与があった場合にその110万円を超えた部分に10%から55%の税率で贈与税がかかります。
土地建物の場合、建物は固定資産評価額、土地は相続税評価額で評価され、その総額から基礎控除110万円を控除した後の金額を基に税額が決まります。
この土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式の2つの方法があります。
路線価方式とは、主要道路に面した1㎡あたりの土地の評価額に所有面積を乗じて出す方法、倍率方式は、固定資産税評価額に国税庁が定める倍率を掛けて出す評価方法です。
贈与された土地が路線価地域なのか倍率地域なのかは、国税庁のHPで確認ができます。ただ路線価の場合は、2つ以上の道路に面している場合など、個別に路線価を補正する必要があります。
あなたの場合、贈与税555万円ということなので、ご両親からの贈与だとしたら、土地建物で評価額1932万円程度かなと思われます。計算式でしめすと以下の通り。
1932-110(基礎控除)=1822万円(課税対象)
1822×45%(税率)-265(控除額)=554.9万円(贈与税の額)
相続税の場合は税率45%というと課税資産2億以上3億未満の場合なので贈与税は非常に税率が高くなっていますね。
本投稿は、2019年04月14日 03時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。