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夫婦間でのお金の貸し借りについて

私は個人事業主で、HP制作にあたり60万を主人から借りることになりました。
主人には2年間かけて少しずつ返済していく予定です。

その際借用書・金銭消費貸借契約書
は用意するべきでしょうか?
なお、上記書類未作成の場合贈与税はかかるのか教えて頂けますと幸いです。



税理士の回答

2年間という比較的短期の期間であり、かつ、返済等を預金口座を通して、わかるようにされれば、金銭消費貸借契約書等の作成はしなくても良いと思います。
なお、贈与税の基礎控除額は、110万円です。110万円以下の贈与は、課税されず、申告も不要です。

山中先生
回答ありがとうございます!
そうなんですね。分かりました、主人の預金口座から私の預金口座へ通すように致します。助かりました。

ありがとうございます!また何かありましたらよろしくお願いします。

本投稿は、2019年04月26日 06時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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