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過去の贈与を戻したい

母から数年間に渡って、毎年110万以上のまとまった現金を受け取っていました。
今使う予定はないので、定期貯金しておりました。合計1000万ほどになります。
今まで無知すぎたのですが、贈与税について知らず、申告していません。
慌てて贈与について調べると、今から過去を申告すると罰金もあり高額な支払いになりそうです。

今まで受け取ったお金は使っておらず、そのまま口座に眠っています。
全額を母に返せば、贈与は取り消し(預かったお金を返した)として扱ってもらえるでしょうか。
その場合、一度に大金を動かすより、いくらずつか数回にわけて返したほうがよいでしょうか。
恐ろしいことをしでかしてしまい、夜も眠れません。できるなら口座をまるごと母の名義に変更したいとも思っています。

私が母にお金を返した場合、これも贈与になるのでしょうか。
何年も経っているので、今から戻してもダメでしょうか。
どうしたらよいか困っております。
どうかアドバイスをよろしくお願いいたします。

税理士の回答

大変ご心配されていらっしゃるのに、厳しい回答ですが、もし、双方で「あげます、もらいます」という認識だったのであれば贈与が成立していますから、毎年110万円を超える額に贈与税が課税されます。
ただし、贈与税の時効は6年です。(仮装隠蔽行為は7年が時効)

私が母にお金を返した場合、これも贈与になるのでしょうか。

贈与を受けたお金を返すとまた贈与とみなされます。

通常、お母様からご質問者様へのお金の動きを税務署が把握することはまずありませんが、お母様が万が一の時に、相続税の有無を確認するためにお母様やご家族の預貯金を確認する場合はありえます。
最初に申し上げたとおり、双方に贈与の認識があったのであれば、自主的に6年分の期限後申告をされてはいかがでしょうか。
無申告加算税や延滞税はかかりますが、税務調査での無申告加算税や延滞税よりは負担が少ないです。

早々にご回答くださり、誠にありがとうございました。
やはり、受け取ったお金は贈与ということで、戻せないのですね。
悩んでおりましたが、早いうちに自主的に期限後申告しようと思います。
わかりやすい説明とアドバイスをどうもありがとうございました。

本投稿は、2019年05月05日 23時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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