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投資信託の贈与税について

新居を建てることになり、両親に資金の相談をしたところ、私の名義で投資信託をしてくれていたことが分かりました。
代理人を母として10代の頃から始めており、これを解約すると私の通帳に私の名義で1000万円が入ることになるようです。
銀行の方は息子さんの名義なので、息子さんの通帳に入っても何ら問題ないと仰っていました。
ただ、これは名義預金にあたり、贈与税がかかるのではないかと心配になり、今回相談をさせて頂きました。
素人質問ではございますが、なにとぞご返答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

贈与の認識がなく、ご質問者自身が知らなかったのであれば、名義預金に該当します。贈与税の課税対象になると考えます。

名義預金にあたりますので贈与税の対象となると思われますが、住宅の取得のための資金でしたら贈与税の非課税が適用できるはずです。下記をご確認ください
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm

本投稿は、2019年05月13日 01時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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